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Web・クラウドサービスの利用規約・定型約款の作り方

~ベンダー側・金融機関側それぞれの留意点~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-03-19(木) 9:30~12:30
講師
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 影島 広泰 氏
牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
影島 広泰 氏

2003年10月弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 13年1月同事務所パートナーITシステム開発、個人情報・プライバシー、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務の第一線で活躍中 日本経済新聞社「企業法務・弁護士調査」19年データ関連において、「企業が選ぶランキング」1位 ウェブサイトで公開された最新判例の判決文を自動的に分析してTwitterに投稿するBot(プログラム)を提供(@kageshima) 約25万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」開発者 「改正個人情報保護法と企業実務」(清文社、17年6月)、「これで安心! 個人情報保護・マイナンバー」(日本経済新聞出版社、17年6月)、「Q&Aチェックリストでよくわかる 改正個人情報保護法対応ブック」(ぎょうせい、17年5月)、「平成29年5月施行 改正個人情報保護法の実務対応マニュアル」(大蔵財務協会、17年3月)、「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」(商事法務、17年7月)ほか著作多数

概要 Web上のサービスやクラウドサービスを提供する会社においても、そのようなサービスを利用する金融機関においても、利用規約や契約書をレビューする機会は多くありますが、どこに気を付けたら良いのかが整理できていないことが多いのではないでしょうか。また、改正民法の定型約款の取り込み、消費者契約法の改正に伴う無効条項の追加、独占禁止法のプラットフォーマー規制、情報セキュリティに関する規制、不正競争防止法の営業秘密・限定提供データとして保護されるための条件など、次々と新たな仕組みや規制が導入されており、これらに配慮したレビューが必要となります。本セミナーでは、これらを踏まえたWeb・クラウドサービスの利用規約・定型約款の作り方・レビューのポイントを解説します。
セミナー詳細 1.利用規約の位置づけと改正民法の定型約款
(1)定型約款の要件と効果
(2)定型約款になる場合とならない場合
(3)改正民法の施行を見据えた文言の具体例
          
2.規約・約款レビューのポイント
(1)データの利用目的の定め
(2)守秘義務条項
(3)個人情報保護関係
 (a)委託先にとって個人データに該当しない場合の考え方
(4)インシデント発生時の対応
 (a)根拠:個人情報保護法金融分野ガイドライン・実務指針、金融庁監督指針等、FISC安全対策基準・コンティンジェンシープラン策定のための手引書
(5)監査・再委託についての条項
 (a)根拠:上記(4)と同様
(6)契約期間・自動更新・解約
(7)責任制限条項・免責条項
(8)平成30年消費者契約法の改正に伴う条項の留意点
(9)情報セキュリティに関する規定
(10)管轄・準拠法
          
3.独占禁止法におけるプラットフォーマー規制の議論と利用規約
(1)金融機関がプラットフォーマー規制の対象となる場合
(2)「優越的地位の濫用」とならないための規約のポイント
          
4.SLA(Service Level Agreement)
(1)SLAの構成要素
(2)SLAに定めておくべき条項
(3)自社BCPとの関係
          
5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
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