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保険ビジネスモデルの変革と法規制

~「新ビジネス分析チャート」及び「ケーススタディ」を通じた法的分析手法の伝授~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-10-06(木) 13:30~16:30
講師
森・濱田松本法律事務所 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 吉田 和央 弁護士
森・濱田松本法律事務所
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 弁護士

2004年 東京大学法学部卒 07年 東京大学法科大学院修了 08年 弁護士登録 12年7月 金融庁監督局保険課に出向(課長補佐)、同局総務課、銀行第一課、法令等遵守調査室を併任(~14年6月)15年 コロンビア大学ロースクール卒、ニューヨーク州司法試験合格 近時の著作として、『詳解 保険業法』(金融財政事情研究会、2016)、「遺伝子検査と保険の緊張関係に係る一考察-米国及びドイツの法制を踏まえて-」(生命保険論集193号、2015)がある

概要 保険業をとりまくビジネスモデルに変革がおきようとしている。海外を中心に、テレマティクス保険、ウェアラブル端末、人工知能の活用、保険アプリ、ブロックチェーン、P2P保険など様々な新たな取組みが相次いでいる。もっとも、これらのビジネスを我が国で導入する場合には、保険業法や個人情報保護法など各種法規制をクリアする必要がある。本セミナーでは、保険規制・監督実務に精通し、本年7月に刊行された『詳解 保険業法』(金融財政事情研究会)の著者でもある講師が、これらの法規制を解説した上で、講師自ら考案した「新ビジネス分析チャート」を伝授し、それをケーススタディという形で具体的なビジネスモデルに当てはめるプロセスを採る。このようなプロセスを経ることで、既に分析済みのビジネスモデルのみならず、今後構築されるであろう新たな保険ビジネスモデルを検討する際にも、受講者自らその法的問題を分析することのできる素養を身につけることを本セミナーの目的とする。
セミナー詳細 1.新たな保険ビジネスの潮流

2.事業主体の規律
(1)保険会社の免許制・少額短期保険業者の登録制
(2)保険募集人の登録制
(3)保険会社の子会社の業務範囲と10%ルールによる企業買収・出資の限界、銀行法改正との関係
(4)業務提携

3.事業方法の規律
(1)保険業
 (a)「保険業」に該当しない保険的なサービス
 (b)保険引受け:IOTを用いた審査の高度化と保険数理上の合理性
 (c)保険金支払い:不正請求防止システム
 (d)付随業務:健康サービスなど
 (e)業務委託:限界と委託先管理、業務提携との違い
(2)保険募集
 (a)「保険募集」と「募集関連行為」
 (b)ネット上の保険販売
 (c)保険管理アプリ
 (d)割引・無料サービスと特別利益の提供の禁止
(3)他業:医療事業等

4.情報利用の規律
(1)改正個人情報保護法
(2)情報共有の枠組み
 (a)匿名加工情報を用いる場合
 (b)匿名加工情報を用いない場合
(3)特別な情報に係る規律
 (a)機微情報と要配慮個人情報
 (b)遺伝子検査の発展と遺伝情報の利活用
(4)情報管理
 (a)情報セキュリティとシステムリスク管理
 (b)クラウド利用にあたっての留意点

5.データ・ノウハウと知的財産管理
(1)ビッグデータの帰属主体
(2)AI等の分析によるノウハウ・成果の権利性・帰属主体

6.新ビジネス分析チャート

7.ケーススタディ

8.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。
※残席3 
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