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金融機関担当者のための改正個人情報保護法の基礎講座

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-09-02(金) 13:30~16:30
講師
牛島総合法律事務所 パートナー 影島 広泰 弁護士
牛島総合法律事務所
パートナー
影島 広泰 弁護士

1998年一橋大学法学部卒業 2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所 ITシステム・ソフトウェアの開発・運用、個人情報・プライバシー、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務の第一線で活躍 わかりやすく、ポイントを押さえた指導・解説には定評がある 日本経済新聞社「企業が選ぶ弁護士ランキング」2015年情報管理部門において、企業が選ぶランキング3位、総合ランキング2位 情報化推進国民会議委員

概要 改正個人情報保護法の施行により、個人情報に関する社内規程の見直しが必要になります。また、昨年、マイナンバー関係の規程を作成する過程で、個人情報に関する社内規程を改めて確認し、改正の必要性を感じている企業も多いものと思われます。
しかしながら、個人情報保護法は改正から10年が経過し、かつて社内規程を作った担当者は異動していて、個人情報に関する知識やノウハウに不安がある方が多いのが実態です。
本セミナーでは、個人情報保護法の基礎から、金融庁のガイドライン、実務指針及びQ&A を前提とした業法を含めた実務的な対応、改正個人情報保護法により業務や規程を修正しなければならないポイントまでを分かりやすく解説します。
セミナー詳細 1.「個人情報」とは ~取引先の代表者名は金融庁ガイドラインの対象か?
(1)「個人情報」、「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」の定義
  (a)個人情報保護法の定義
  (b)金融庁の監督指針等に基づいた整理(法人の顧客情報は?など)
  (c)金融庁実務指針をベースにした「容易照合できる」場合とは
(2)改正法のポイント
  (a)個人識別符号とは
  (b)要配慮個人情報とは ~金融庁ガイドラインと改正法の政令との異同

2.個人情報の「取得」に関する規制
(1)利用目的の特定と通知・公表
  (a)「できる限り特定」とは、具体的にどの程度まで特定する必要があるのか
  (b)通知・公表と明示の違い
(2)改正法のポイント
  ~利用目的の変更について、「相当の」が削除されたことによって、何が変わるのか

3.個人データの「管理」に関する規制
(1)安全管理措置とは
(2)委託先の監督についての金融庁の実務

4.個人データの「第三者提供」に関する規制
(1)本人同意の原則と例外
  ~本人の同意が必要なケースと必要でないケースの整理
(2)改正法のポイント ~実務に大きな影響あり
  (a)オプトアウトに関する手続の変更
  (b)トレーサビリティのための確認・記録義務が実務に与える影響
  (c)共同利用の趣旨明確化に関する傾向
  (d)外国にある第三者への提供についての同意(海外のサーバを使っている場合にどうするか?など)

5.匿名加工情報による新たなビジネス
(1)匿名加工情報とは
(2)FinTechなど新たなビジネスへの応用
(3)ネットで「炎上」しないためにどうしたらよいか

6.保有個人データへの本人の関与
  ~改正法のポイント

7.個人情報保護委員会・罰則
(1)金融庁と個人情報保護委員会の関係
(2)ガイドラインの行方

8.今後のスケジュール

9.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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