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外国籍ファンドの公募・私募の実務上の問題点

~適格機関投資家等特例業務についての近時の変更を含む~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-06-22(水) 13:30~16:30
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
小野 雄作 弁護士

概要 適格機関投資家等特例業務についての改正された法令が2016年3月1日から施行されたことに伴い、海外のリミテッド・パートナーシップを日本に持ち込む際の実務がどのように変化したのかを検討し、また日本の投資信託が海外のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズでは、日本への持ち込みが困難な海外のファンドの直接販売の方法を検討し、さらにボルカー・ルールやAIFMD等の海外の新しい法律が日本の実務にどのような影響を与えているのかをわかりやすく解説するのが今回のセミナーの目的です。
セミナー詳細 1.適格機関投資家等特例業務の改正の内容
(1)適格機関投資家等特例業務の概要とその適用除外
(2)特例業務届出書の記載事項の拡充と公表および添付書類の拡充
(3)特例業務届出者に係る行為規制
(4)適格機関投資家等特例業務の出資者の範囲
(5)ベンチャー・ファンド規制
(6)その他

2.公募国内投資信託のファンド・オブ・ファンズでは日本での販売が困難な外国籍ファンド

3.外国籍ファンドに関する最近の実務上の論点
(1)銀行または銀行の関係会社が設定したファンドに対するボルカー・ルールの適用
(2)投資信託委託会社による外国投資信託の設定・運用
(3)ルクセンブルグ籍ファンドとケイマン籍ファンドの違い
(4)ルクセンブルグ籍ファンドUCITS IV およびAIFMD
(5)金融危機後のルクセンブルグの新しい実務(スイング・プライス)

4.証券業協会の定める公募外国投信の選別基準の改正
(1)デリバティブ取引規制
(2)信用リスク集中規制(集中投資の制限)
(3)会社型投信の選別基準

5.外国投信の運用報告書の改正
(1)交付運用報告書の内容
(2)運用報告書(全体版)および交付運用報告書を提供する方法

6.臨時報告書についての特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正

7.私募投信の要件
(1)小人数私募の要件(契約型と会社型)
(2)プロ私募の要件(契約型と会社型)
(3)特定投資家私募の要件(契約型と会社型)
(4)私募の転売制限の告知義務
(5)その他のドキュメンテーション上の注意事項

8.投信法上の届出の実務
(1)投信法上の届出を必要とするかどうかの問題
(2)投信法上の届出の時期と内容
(3)変更届出書の提出時期と内容
(4)会社型投信の場合の変更届出の提出
(5)重大な変更に該当するかどうかの問題点

9.外国籍投資信託の解散
(1)解散の手続きおよびスケジュール
(2)解散の場合の日本での提出書類についての問題点
(3)公募の場合の解散が困難になるファンド設定を防ぐストラクチャー

10.海外の投資顧問会社が外国籍投資信託を勧誘する場合の注意点

11.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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