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債権法改正が不動産取引に与える影響

~不動産売買・賃貸等の事業者が今すべきこと~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-08-05(水) 13:30~16:30
講師 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
パートナー
尾谷 恒治 弁護士

慶應義塾大学・同法科大学院修了 不動産取引、借地借家(建物明渡、賃料増減額請求等)、不動産相続をめぐる遺産分割・共有物分割、建築瑕疵など不動産事件を専門とする 東京弁護士会・地方自治体連携センター空家等対策部会(部会長)、日本建築学会・歴史的大規模木造宿泊施設の安全性能確保特別研究委員会(幹事)、日本不動産学会・広報委員会(委員)などを務める

概要 今通常国会で110年以上振りに民法の大改正がされようとしています。これまでも民法の部分的な見直しはされてきましたが、民法の契約等をめぐるルールが抜本的に改正されるのは初めてです。民法は、企業の経済活動の中心をなす契約等を規律する重要な法律です。そのため、契約等をめぐるルールの何が変わるのか、いつ変わるのかを正確に把握し、契約等の実務において対応していくことが求められます。新しい民法は、3年後に全面施行される見込みです。改正の経緯から不動産をめぐる契約等のルールの変更点、契約書を見直すポイントまで丁寧に説明しますので、今まで民法改正に関心があったものの、フォロー出来ていなかった方も是非ご参加ください。
セミナー詳細 1.民法(債権法関係)改正の経緯

2.契約書変更のポイント① - 一般的な条項の見直し
(1)消滅時効
(2)法定利率
(3)債務不履行による損害賠償請求、解除
(4)保証
(5)その他

3.契約書変更のポイント② - 不動産売買契約
(1)土地売買
(2)建物売買

4.契約書変更のポイント③ - 不動産賃貸借
(1)土地賃貸借(建物所有目的)
(2)土地賃貸借(建物所有目的以外)
(3)建物賃貸借

5.契約書変更のポイント④ - 建物建築請負契約

6.その他業法への影響

7.質疑応答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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