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改正保険業法のポイントと実務対応の徹底解説

~改正施行規則及び改正監督指針への金融庁のパブコメ回答を踏まえて保険募集ビジネスに与える影響を分析・検討する~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-07-13(月) 13:30~16:30
講師 村田・若槻法律事務所
足立 格 弁護士

東京大学法学部卒業 2003年弁護士登録 10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師 10年~中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法) 10年~一般社団法人保険オンブズマン 紛争解決委員 14年~一般社団法人日本少額短期保険協会 諮問委員 10年~東京弁護士会法制委員会委員 10年法務省委託調査研究(受託者:株式会社商事法務) 新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究 12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員 12年~消費者庁受託研究(受託者:株式会社商事法務)平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告 13年法務省受託研究(受託者:公益社団法人商事法務研究会)債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書 保険会社等の金融機関からの金融規制法に関する日常的な法律相談の他、金融庁をはじめとする監督官庁への報告・届出をはじめ、金融機関のガバナンス、コンプライアンス、リスク管理に関する各種助言、意見書の作成、訴訟/金融ADRの代理、契約書・社内規程等の作成・レビュー等や国際金融取引に係る助言等を主たる業務内容としている

概要 来年5月末に施行されるとみられる改正保険業法は、意向把握義務の導入、情報提供義務の導入、保険募集人に対する体制整備の義務付けなど、保険会社や代理店の業務に大きな影響を与えうるものである。2月18日に公表された監督指針の改正案は上記の各論点に係る実務の方向性の指針となるものであるが、保険募集や募集関連行為に関する記述もあり、保険会社や代理店はもとより、保険募集ビジネスに携わる全ての者にとって注目すべき内容となっている。適切な実務対応をなすには、背景や趣旨を咀嚼して深く理解することが必要不可欠であり、当然ながら、5月に公表されるとみられる金融庁のパブコメ回答の結果も踏まえた検討を行わなければならない。そこで、本講演では、保険募集ビジネスをはじめとする保険実務に精通する講師が、改正保険業法、改正施行規則及び改正監督指針ポイントとあるべき実務対応を、パブコメ回答も踏まえて分かり易く徹底解説する。
セミナー詳細 1.保険業法改正の全体像と施行日

2.「保険募集」と「募集関連行為」
(1)従来の実務
  (a)保険募集の意義
  (b)従来のパブコメ回答
(2)改正監督指針の内容
  (a)「保険募集」該当性の判断基準
  (b)「募集関連行為」とは
(3)パブコメ回答のポイント
(4)実務対応上の留意点

3.意向把握義務
(1)現行実務
(2)改正内容のポイント
  (a)どのようなプロセスとなるのか
  (b)意向把握義務に係る体制整備
(3)パブコメ回答のポイント
(4)実務対応上の留意点

4.情報提供義務
(1)現行実務
(2)改正内容のポイント
  (a)乗合代理店の情報提供義務
  (b)情報提供義務に係る体制整備
(3)パブコメ回答のポイント
(4)実務対応上の留意点

5.保険募集人の体制整備義務
(1)現行実務
(2)改正内容のポイント
  (a)メルクマールとなる規模・特性
  (b)体制整備義務の具体的内容
(3)パブコメ回答のポイント
(4)実務対応上の留意点

6.その他の改正事項

7.質疑応答  ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※日程が5/19(金)から変更になりました。
※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。
※会場がカンファレンスルームからアルカディア市ヶ谷に変更になりました。
※残席わずか  
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