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金融機関のための各種組合契約の重要ポイント≪基礎編≫

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-03-14(金) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士

金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で10年以上に及ぶ実務経験 著述も、"Careful consideration needed for Japanese-law securitisations" IFLR Securitisation & Structured Finance Guide 2012 (Euromoney PLC 2012年)、"The Projects and Construction Law Review Third Edition" (Japan Chapter) (共著、Law Business Research Ltd.2013年)など多数 1991年東京大学法学部卒業 93年弁護士登録 97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 98年ニューヨーク州弁護士登録

概要  金融機関は、投資家として、あるいは、貸付人として、組合に関与することがある。組合には、民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合といった組合がある。さらには商法上の匿名組合契約もある。これらの内容は多岐にわたる。組合は法人格を有せず、組合員の権利義務の内容は契約によって定まる。このため、株式会社のような法人と比べ、理解しづらいとの印象があるかもしれない。しかし、組合は、とりわけ投資事業等においては、会計・税務面をも考慮して選択されることがあり、その実務的な重要性は高い。
 本セミナーでは、広義での投資事業を念頭に置いて、主に金融機関の立場に立って、組合の契約作成上の注意点を検討する。必要に応じ、海外法に基づくリミテッド・パートナーシップ契約から得られる示唆も取り入れる。
セミナー詳細 ◆ 特別キャンペーン : 3/31までのお申込み限り ◆
  2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売 (有効期限9月30日)

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
(クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください)
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1.組合とは
(1)組合の種類
(2)組合の主な特徴
(3)匿名組合、組合、法人・「法人格なき社団」の主な相違点

2.各種組合契約における契約条項の検討
 例:目的、投資対象、投資方針、出資(キャピタルコール)、
 投資期間、借入れ、組合員の権利義務、利益相反と競合行為、
 諮問委員会、投資委員会、組合員集会、運用者、組合財産、会計、
 損益計算、分配、クローバック、再投資、報酬、分配制限、
 キーパーソン条項、新ファンド、平行投資、ファンド間のアロケーション、
 出資の不履行、脱退、終了事由、譲渡制限、
 解散、清算、変更、紛争解決

3.財産の倒産隔離性

4.法令遵守等との関係
(1)金融商品取引法
(2)犯罪収益移転防止法
(3)不動産特定共同事業法
(4)出資法
(5)不動産の登記方法
(6)貸金業法

5.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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