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株式交換・移転の会計・税務

企業買収における留意事項
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-11-14(火) 13:30~16:30
講師 佐藤信祐事務所
所長 公認会計士 税理士
佐藤 信祐 氏

99年明治大学経営学部卒業、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入社。01年勝島敏明公認会計士・税理士事務所(現 税理士法人トーマツ)入所。主に、組織再編、M&A、企業再生、事業承継を中心とする会計・税務業務に従事。著作として、『組織再編における繰越欠損金の実務Q&A』(共著、中央経済社、05年)、『ケース別に分かる企業再生の税務』(共著、中央経済社、05年)、『企業買収の税務』(中央経済社、06年)、『組織再編における税制適格要件の実務Q&A』(中央経済社、06年)など。

概要 平成18年4月1日から企業結合会計が施行されたことに伴い、企業買収を行った場合に、ほとんどのケースがパーチェス法に該当することになった。そのため、株式交換・移転により企業買収を行った場合には、一部の例外的ケースを除き、パーチェス法に該当することから、営業権の会計処理をどのように行うのかについて留意が必要になってくる。
また、平成18年度税制改正により、株式交換・移転制度の大幅な見直しが行われ、税制適格要件を満たさない株式交換・移転については、完全子法人において時価評価課税が課されることになった。
そのため、今後の実務においては、会計上は営業権の計上が必要になり、税務上は時価評価課税のリスクがあることから、株式交換・移転がやりにくくなると言われているため、株式交換・移転の会計処理、税務処理を理解することは、企業買収を行う上で非常に重要になってくる。 
本講演では、株式交換・移転における会計処理、税務処理の解説と、実務上の留意事項についての解説を行う予定である。
セミナー詳細 1.株式交換・移転の会計処理
   (1) パーチェス法に該当した場合の会計処理
      ① パーチェス法に該当するケース
      ② 営業権の会計処理
   (2) 持分プーリング法に該当した場合の会計処理
   (3) 個別財務諸表における処理
      ① 完全親法人における受入価額
      ② 税効果会計の適用

2.株式交換・移転の税務処理
   (1) 完全子法人の株主における課税関係
   (2) 完全子法人における課税関係
     ① 税制適格要件
     ② 時価評価対象資産
     ③ その他の税務上の留意事項
   (3) 完全親法人における受入価額

3.質疑応答/ディスカッション

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