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不動産ファンド、不動産ファイナンスを巡る法的諸問題の検討

金融商品取引法施行後の実務、レンダーの視点、クロスボーダー案件に関する考察などを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-05-27(火) 13:30~16:30
講師 スキャデン・アープス法律事務所
ニューヨーク州弁護士
高田 清文 弁護士

スキャデン・アープス法律事務所のインベストメント/ファイナンス/リアルエステートグループに所属し、不動産ファイナンス、ファンド関係業務、倒産法、M&A、コーポレートファイナンス、政府関係を専門とする。93年から99年まで自治省(現 総務省)等にて政府法務に携わる。第一東京弁護士会(00年~)及び米国ニューヨーク州弁護士会(05年~)。東京大学法学部(LL.B.)、シカゴ大学ロースクール修士課程(LL.M.)。主な著作・講演: "More costs than benefits?"(共著、IFLR/October 2007)、"Japan's New Securities Law Tilts Regulatory Playing Field"(共著、AIMA Journal/Winter 2007)、"Post Sub-Prime - The Future of Japanese Real Estate"(at American Chamber of Commerce in Japan)。

概要 近時、不動産ファイナンス/不動産ファンドを巡る法環境は大きく変化している。特に、昨年9月末に施行の金融商品取引法により、信託受益権の有価証券化、自己募集・自己運用規制、AM業務規制など、多大な影響があったことは周知のとおりである。金商法施行以来、約半年を経過し、その解釈・実務運用も相応に定着してきているものの、依然として明確でない箇所も少なくない。特に、本年3月末には経過措置が満了し金商法が全面施行されることを踏まえ、従来の抽象的な議論を超えて、今後は、コンプライアンス上のリスクが本格的に顕在化してくる可能性が高く、最新情報を踏まえた運用を検討・確認しておくことが不可欠と考えられる。 
かかる状況を踏まえ、本講演では、不動産ファイナンス/不動産ファンドに関連する金商法上の規制について、その概要をあらためて総括する中で、実務の進展について検討する。具体的には、不動産ファンドにおいて広く活用されている、匿名組合、特定目的会社を活用する各種スキームについて、その組成段階から、順次、金商法上のポイントを解説するとともに、ファンド側のみでなく、レンダー側の視点にたっての検討も加える。さらに、実務上、諸々問題の多い、いわゆるクロスボーダー案件についても、検討を加えることとする。
セミナー詳細 1.不動産ファンドの基本的な仕組みと主要ストラクチャー

2.不動産ファンド/不動産ファイナンスへの金融商品取引法の影響
    (1)有価証券概念の拡大
    (2)新しい開示規制
    (3)SPCに関する規制
     ①自己募集規制
     ②自己運用規制
     ③上記規制の例外
      ・適格機関投資家等特例業務
      ・2層型匿名組合ファンド、外部委託、海外ファンド
    (4)投資助言業・運用業規制
      ・助言業か運用業か-実務の状況
    (5)レンダーの留意点
      ・関連契約等における留意点

3.クロスボーダー案件に関する検討・考察
     ・外国籍ファンドの扱い など

4.質疑応答/ディスカッション

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