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共済事業に対する新しい保険業法の規制について

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-10-28(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

稲田 行祐 弁護士

【錦野弁護士】
銀行、保険会社等金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続きについて、リーガル・サービスを提供する。
京都大学法学部卒業。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」担当)。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務(課長補佐・法務)。
著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情№1810、07年)、「Q&A 新保険法の概要と銀行の業務に与える影響」(銀行法務21 712号、10年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)等。

【稲田弁護士】
専門は金融法務で、特に、金融機関に関する各種業法(金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法、貸金業法、個人情報保護法等)に係る業務や訴訟・調停等の紛争解決に係る業務を多く取り扱っている。
早稲田大学政治経済学部卒業。08年5月より10年4月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務(課長補佐、法務)、法令等遵守調査室室員併任、10年6月弁護士法人中央総合法律事務所入所。

セミナー詳細 平成22年5月11日、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案が国会に提出された。法案は、現時点(平成22年9月13日時点)ではまだ成立していないものの、今秋の臨時国会における成立が目指されているところである。当該法案の内容は、平成17年の保険業法改正時に、現に特定保険業を行っていた者のうち、一定の要件に該当する者が、行政庁の認可を受けて特定保険業を行うことを認めた上で、当該団体に適した規制を課していくというもので、共済業界・保険業界に対して非常に大きなインパクトを与えるものである。本講演では、金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務した経験を持つ2人の弁護士が、当該法案の内容を説明するとともに法案成立後、実際に共済事業を行っていく上で注意すべき実務上の留意点を解説する。

講義詳細
1.法改正の背景

2.法案の具体的内容の解説
(1)認可特定保険業者に対する保険業法の特例 
 ①認可特定保険業者の認可手続 
②認可取消業者に対する経過措置 
 ③認可特定保険業者に対する包括移転 等 
(2)認可特定保険業者に対する規制 
 ①業務 
 ②経理 
 ③組織再編等 
 ④監督規定 
 ⑤募集規制 等   
(3)その他 
 ①行政庁等   
 ②施行期日 
 ③経過措置 等 

3.実務上の留意点
 ~募集規制等実務上問題となりやすい点を中心に~

4.総括

5.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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