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【会場受講】金融サービス仲介法制への対応実務と今後の展望

〜スマホ時代の銀行、証券、保険のワンストップ金融サービス法務の行方〜
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-09-23(水) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士
伊藤 哲哉 氏

金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で20年以上に及ぶ実務経験
 1991年東京大学法学部卒業 1993年弁護士登録 1997年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了 1998年ニューヨーク州弁護士登録著述も "Investing in real estate in Japan:control and economc rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" Corporate Real Estate Global Guide (Practical Law2016)など多数

概要 2020年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」により、金融商品の販売等に関する法律は金融サービスの提供に関する法律と改称され、金融サービス仲介業が導入された。金融サービス仲介業は、預金、保険、有価証券、貸金に関する仲介又は媒介を幅広く包摂するものであり、ワンストップ・サービスの拡充とこれらの金融商品の仲介又は媒介について横断的な規制を設けるものである。金融サービスに関しては、複数の法律が複数の観点から複数の規律を課している。IT技術の発展に応じ、新た取引形態が発展するためには、これらのサービスと決済に関する規律をきちんと整理し、正確に理解する必要がある。上記の改正法により、資金決済に関する法律における資金移動業の種別の創設等、為替取引の明確化、前払式支払手段に関する規定の整備等も行われる。本セミナーでは、適宜、金融商品取引業、金融商品仲介業、貸金業、銀行業、保険業といった従来の規制との比較を行いつつ、金融サービス仲介業に関する法制度を中心に、関連する規制の全体像を把握し、主要な項目を検討する。
セミナー詳細 1.金融サービス仲介業
(1)仲介とは
(2)目的
(3)定義
          
2.想定される取引
~業種毎に異なる複数の店舗を訪れていた時代から、
スマホのアプリを通じて自宅から一括してサービスを受ける時代へ~
          
3.登録要件

4.情報開示、顧客情報の取扱に関する規制
          
5.禁止行為
          
6.銀行・証券会社・保険会社等と金融サービス仲介業者の役割分担と責任分担
(1)金融サービス仲介業者の立ち位置と責任
(2)サービスの種類に応じた規制
(3)顧客に対する責任
(4)契約による処理
(5)認定金融サービス仲介業協会と裁判外紛争解決制度
          
7.監督規定
          
8.決済との連動可能性
(1)電子決済等代行業(及びその登録の省略)
(2)資金移動業
(3)前払式支払手段
(4)ビジネスパートナーとの協同
          
9.システム等の外部委託について
(1)委託に関する規制
(2)役割分担と責任分担
          
10.個人情報等の保護について
(1)情報の利用目的
(2)情報の取得者、利用者、委託先、第三者提供
(3)同意の取得方法
          
11.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
 
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