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民法改正のファイナンス取引実務に及ぼす影響

~具体的な取引類型を前提として~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-03-01(火) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
高橋 宏明 弁護士

1987年東京大学法学部卒業 92年弁護士登録 98年ハーバード大学ロースクール修了(LL.M.) 99年ニューヨーク州弁護士登録 90年代半ばより、シンジケート・ローン、ABLその他の各種ローン取引、不動産ファイナンス、金銭債権、不動産その他の各種資産の証券化・流動化を含むストラクチャード・ファイナンスに幅広く関与

概要 平成21年より着手された民法の債権関係の規定の見直しは、「中間的な論点整理」(平成23年4月)、「中間試案」(平成25年2月)、「改正要綱」の決定(平成27年2月24日)を経て、いよいよ、具体的な法案が平成27年3月に国会に提出された。上記法案は、本年の通常国会以降に審議され、本年度中に成立する見通しが高いと予想されるところ、本セミナーにおいては、個々の改正規定がファイナンス取引実務に及ぼす影響について、ローン、シンジケートローン、不動産ノンリコース・ファイナンス、ABL(Asset Based Lending)、債権流動化取引などの具体的な各種取引類型を前提として、個々の取引実務にどのような影響を及ぼすか、実務的な留意点は何かについて、実務的見地からできるだけ具体的に検討します。同時に、消費者委員会において、別途検討されている消費者契約法の見直しについても、金融取引実務に関連する限度で言及いたします。
セミナー詳細 1.民法改正の動向・現状・今後の見通し

2.ローン取引実務への影響
(1)ローン契約、シンジケートローン契約
(2)保証、根保証、連帯債務、債務引受
(3)債権回収(弁済、相殺その他)

3.不動産ノンリコース・ファイナンス取引実務への影響
(1)売買契約、請負契約
(2)賃貸借契約
(3)ローン契約、匿名組合契約
(4)AM契約、PM契約

4.ABL、債権譲渡、債権流動化取引実務への影響
(1)債権譲渡(譲渡禁止特約、対抗要件、異議なき承諾、将来債権譲渡等)
(2)詐害行為取消権

5.その他の金融取引一般への影響
(1)契約成立(意思表示、錯誤、代理、定型約款)
(2)法定利率
(3)債務不履行に基づく損害賠償
(4)契約解除
(5)危険負担
(6)消滅時効

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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