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金融商品取引法下における特定目的会社の法務

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受講区分 会場
開催日時 2007-07-26(木) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 資産流動化法に基づく特定目的会社は、資産の証券化・流動化のための特別目的会社として特別な位置を与えられている。信託銀行における受託要件の厳格化や海外投資家による投資の活発化もあって特定目的会社の有用性が高まっている。数年前の法改正を経て特定目的会社の使い勝手は向上したといえるが、まだまだ十分に活用されているとは言い難い。金融商品取引法施行にあたって資産流動化法も一部改正を受け、資産対応証券について取締役による自己募集か可能になる等、フレキシビリティが向上している。もっとも、特定目的会社を設立して業務を開始するまでのタイミング、当初予定されていた特定資産やその管理処分の方法を変更することの困難性、資産流動化法の条項のみからでは直ちには明らかではない疑問(例えば、特定資産の発行手取金の使途)は依然として存在する。金融商品取引法による影響をふまえつつ、特定目的会社の実務を法律面から検討する。

講義詳細
1.資産の流動化と特定目的会社の位置づけ
(1)特別法としての資産流動化法
(2)投資法人と特定目的会社の比較

2.ストラクチャリングから資産取得までのスケジュール

3.資産流動化法に関する個別論点
(1)特定資産の特定の程度
(2)資産流動化に係る業務・付帯業務と他業禁止
(3)資産対応証券の自己募集
(4)オリジネーターによる資産対応証券の私募の取扱い
(5)取得禁止資産
(6)優先出資社員への金銭の払い戻し方法
(7)資金調達のバリエーション
(8)手付けや入札の取扱い
(9)開発型プロジェクトにおける利用
(10)特定目的会社の「支配」を必要とする投資家への対応
(11)合同会社との比較
(12)株式会社との比較
(13)特例有限会社との比較
(14)信託との比較

4.資産流動化計画
(1)記載内容と具体性の程度
(2)資産流動化計画の変更の限界
(3)定款と資産流動化計画の関係
(4)資産流動化計画と有価証券届出書(目論見書)の関係
(5)もはや定款の一部ではない資産流動化計画の意義
(6)資産流動化計画に反する行為の効果

5.金融商品取引法の影響
(1)特定目的会社の行為の金融商品取引業該当性
(2)特定資産管理処分業者と金融商品取引業

6.質 疑 応 答  

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