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銀行法改正による銀行代理店制度

~そのビジネスモデルと具体的措置~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-06-07(水) 13:30~16:30
講師 小笠原国際総合法律事務所
小笠原 耕司 弁護士

セミナー詳細 4月1日、いよいよ『銀行法等の一部を改正する法律』が施行される。本改正により新たなビジネスモデルとして大変注目されている銀行代理業。販売チャネル『銀行代理店制度』について、銀行法改正の趣旨を、具体的な政省令に基づいて解説する。業態別の具体的なビジネスを展開するにあたり代理店業と兼業との関係の問題点や、運営における留意点等について金融実務に即した説明を行う。

講義詳細
1.銀行法政省令案の概要
(1)許可制の導入(改正銀行法52条の36第1項)に関して
①許可の申請書(改正銀行法52条の37・内閣府令第34条の32)
 ②銀行業務の実施体制(内閣府令34条の32第2項)
 ③許可の基準(改正銀行法52条の38第1項・内閣府令34条の36)
  ※基準を満たさない者の具体例
  ※「それぞれ1名以上」(34条の37第1項3号ロ)の要件
  ※「同等以上の能力」(〃)の要件の判断者
(2)銀行代理業務の行為規制
  ※なぜ、独占禁止法以外に規定を作ったのか
(3)経理関係
(4)所属銀行等
(5)当局による監督

2.銀行代理店導入にあたっての具体的措置
(1)人的要件の充足
(2)預金者に対する情報提供の準備
(3)金銭債権等と預金等の誤認防止のための措置
(4)所属銀行の監督措置の整備
(5)社内規則の制定
(6)オンライン処理の整備
(7)分別管理の具体的措置の整備
 ※分別管理の基準
(8)顧客の個人情報の取り扱い体制整備
 ※顧客情報を利用して、本業からDMを送付できるか
(9)具体的手続の流れの確認
(10)帳簿書類の整備
(11)所属銀行による監督措置の整備
 ・業務の指導
 ・法令遵守体制の徹底
 ・業務状況の確認
 ・再委託契約の解除権・変更権の付与
 ・顧客情報の取り扱いに関する措置
 ・犯罪防止措置
 ・苦情処理のための措置 等

3.具体的なビジネスモデルの展開
(1)見込まれる需要におけるビジネスモデル
 ・スーパー
 ・百貨店
 ・旅行会社
 ・ホテル
 ・住宅販売会社 等
(2)銀行代理業と兼業の関係
 ・兼業の規制の具体的事例
 ・兼業商品の割引は可能か

4.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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