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改正信託法・信託業法の実務対応

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受講区分 会場
開催日時 2006-04-26(水) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
福田 政之 弁護士

1990年東京大学法学部卒 金融機関勤務を経て、95年弁護士登録 99年ペンシルバニア大学ロースクール法学修士取得 同年9月~2000年7月Rosenman & Colin (現KMZ Rosenman) (ニューヨーク) 同年8月~長島・大野・常松法律事務所 2005年1月~同事務所パートナー 主な業務分野は証券化その他金融取引に係る法務 著作物「地球に落ちてきたロイヤリティー証券化~ロック・ミュージシャン、服飾デザイナーからハイテク企業まで~」(国際商事法務)、「『種類株式』の活用可能性を探る ストラクチャード・ファイナンスに有効!ビークルとしての『株式会社』の活用」(経理情報)等

セミナー詳細 新しい信託法案およびそれに伴う改正信託業法案は、今国会に提出され、来夏施行される見込みであるが、信託法は大正11年に同法が制定されて以来の全面的な改正であり、また、信託業法についても、平成16年12月に新しい信託業法が施行されて以来の実質的な改正であり、実務における運用を踏まえて、信託制度がより使い勝手の良い制度に生まれ変わることが期待されている。このセミナーでは、新信託法および改正信託業法の内容を概観するとともに、新しい信託制度の取引実務におけるインパクトおよび実務的に留意すべき点などについてわかりやすく解説する。

講義詳細
1.新信託法のポイント(旧信託法との相違点)
(1)強行法規から任意規定へ
(2)受益権取得請求権、複数受益者の意思決定など受益者の権利の保護・強化
(3)信託宣言、有限責任信託、事業信託やセキュリティ・トラスティなど多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備
(4)旧信託法下における問題点のうち解決された点、解決されなかった点

2.改正信託業法のポイント
(1)信託宣言など新しい信託類型に対する規制
(2)受託者の各種義務、信託事務の委託規制の変容
(3)信託業法下における問題点のうち解決された点、解決されなかった点

3.取引実務におけるインパクトおよび実務的に留意すべき点
(1)信託宣言の利用可能性 
(2)セキュリティ・トラスティの利用可能性
(3)事業の証券化における信託の利用可能性
(4)会社法との比較の視点 ~ 証券化の器としての使い勝手 ~

4.そ の 他 

5.質 疑 応 答
 
※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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