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信託法・信託業法改正の最新動向と金融実務への影響

金融商品取引法による影響などを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-04-11(水) 13:30~16:30
講師 東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所 外国法共同事業
パートナー
ニューヨーク州弁護士
元金融庁総務企画局企画課課長補佐
細川 昭子 弁護士

97年4月弁護士登録(東京弁護士会)。2003年ニューヨーク州弁護士登録。2001年から2003年にかけて、ボストン大学ロースクール修士課程を経て、ベーカー&マッケンジーのロンドン事務所及びゴールドマンサックス・インターナショナル(ロンドン)に勤務。2004年2月から2005年6月まで金融庁総務企画局企画課に出向し、課長補佐として2004年信託業法改正等を担当。2005年7月以降は日弁連の「信託法改正問題に関する法制審議会信託法部会バックアップチーム」委員として信託法改正をフォロー。プロジェクトファイナンス、証券化等のストラクチャーファイナンス等の各種取引をサポートするとともに、銀行・証券・信託などの国内外の金融機関に対し業法を中心とする法律全般に関わるアドバイスを提供。著書(共著を含む。)、講演は以下を含めて多数。「改正信託業法の解説」(商事法務、2005年2月5日号)、「信託法改正のポイントと新しい信託の活用可能性」(ターンアラウンドマネージャー、2006年5月号)、"trust law modernized to meet commercial meets"(The IFLR Guide to Japan 2006)、『新しい信託法解説』(三省堂、2007年3月)。

概要 昨年、①大正11年の制定以来82年ぶりの信託法全面改正及びこれに伴う信託業法の見直しを含む関係法の整備及び②金融取引を横断的に整備する金融商品取引法が成立し、本年夏~秋には施行される予定である。
新信託法及びこれに伴う信託業法等の整備法は、流動化・証券化をはじめとする信託を活用した金融実務に対し多岐にわたって重要な影響を与えるとともに、セキュリティトラスト、事業の信託など新たな信託の活用可能性を高めることが予想される。また、金融商品取引法案においても、信託受益権一般がみなし有価証券として取り扱われたことから、信託を活用した実務に様々な影響を及ぼすこととなる。また、今般の改正とともに、新たな信託税制・会計についても現在検討が進められているところである。
そこで、本講演においては、昨年末から講演当日までに公表された最新資料(信託法及び信託業法の施行令及び施行規則の改正案を含む。)に基づき、新信託法・信託業法・金融商品取引法との相互関係や新しい信託の活用可能性を分析しつつ、今後の信託を巡る金融実務への影響及び施行に向けての対応策を検討したい。
セミナー詳細 1.新しい信託類型と活用可能性
   (1)セキュリティトラスト
   (2)事業の信託
   (3)自己信託
   (4)目的信託
   (5)限定責任信託
   (6)受益証券発行信託

2.信託法・信託業法における受託者の義務の合理化と留意点
   (1)忠実義務
   (2)善管注意義務
   (3)分別管理義務(信託財産の公示、識別不能の扱い)
   (4)第三者への委託

3. その他の金融取引にかかわる重要ポイント
   (1)受益権の性質及び受益権の譲渡
   (2)複数受益者の多数決による意思決定の許容と受益権取得請求権
   (3)倒産隔離の整備
   (4)信託の終了
   (5)信託の併合・分割 
   (6)受益債権と信託債権の優先劣後関係
   (7)信託財産の破産
   (8)有限責任信託・責任財産限定特約

4.金融商品取引法による信託取引への影響
   (1)信託受益権のみなし有価証券化と信託業法との適用関係
   (2)信託を用いた流動化ストラクチャーへの影響の主要ポイント

5.新しい信託類型を巡る、信託税制及び信託会計の動向

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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