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不動産証券化取引におけるファンドビークルとしてのTMKの法律実務

金融商品取引法施行後の活用メリットを念頭に
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-09-25(木) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
生頼 雅志 弁護士

01年東京大学法学部卒業。03年弁護士登録。TMI総合法律事務所入所。主として不動産証券化をはじめとする金融・不動産取引案件やM&A案件に従事するほか、企業法務一般や大学に関する法律実務にも携わる。講演等として、不動産証券化に関連するテーマによる講演を実施している。論文等として、「国立大学法人によるライセンスの対価としての新株予約権」(MARR、06年9月号)。

概要 不動産証券化スキームには様々なものがあるが、信託を用いたスキーム、具体的には、旧有限会社や合同会社のビークルが不動産を主たる信託財産とする信託受益権を取得するものと、特定目的会社(TMK)を用いたスキームとが、よく見られる。
この点、特定目的会社を用いたスキームについては、金融商品取引法施行前においても広く利用されてはいたが、資産流動化計画を作成し、その記載に従って運用しなければならないという点など、柔軟性に欠ける部分があり、必ずしも積極的に採用されていたわけではなかった。
しかしながら、金融商品取引法が施行されて信託受益権が有価証券として整理され、ビークルが信託受益権を取得するスキームに制約が強まったこと等を背景として、不動産現物を取得する上で制約が小さい特定目的会社を用いたスキームのメリットが大きくなっている。また、かかる背景とは別に、特定目的会社独自の利点も存するところであり、今後特定目的会社を用いたスキームが相対的に増加することが予測される。
本講演は、かかる状況を踏まえ、特定目的会社の制度を概説した上で、不動産証券化のビークルとして特定目的会社を用いるにあたって留意すべき点や、応用事例の対処方法等につき、法律実務の観点から具体的な解説を試みるものである。
セミナー詳細 1.不動産証券化における特定目的会社の利用の背景
   ・特定目的会社制度の概要
   ・特定目的会社を用いたスキームの概要
   ・特定目的会社を用いたスキームのメリット・デメリット
   ・特定目的会社を用いたスキームと金融商品取引法

2.不動産証券化ビークルとしての特定目的会社の実務上の留意点
   ・スケジュールの策定
   ・物件関連書類の作成
   ・資金調達関連書類の作成
   ・業務開始届出関連書類(資産流動化計画等)の作成
   ・財務局対応(業務開始届出、減税証明取得等)
   ・開発型案件の特殊性
   ・メンテナンスに関する留意点
   ・Exit上の留意点

3.土地区画整理法上の仮換地、保留地を特定資産とする場合の実務
   ・土地区画整理法の概要
   ・物件取得及び資金調達に関する問題点
   ・資産流動化計画の記載上の留意点
   ・業務開始届出にあたっての留意点

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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