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外国籍ファンド投資における留意点

適格機関投資家等特例業務、ファンド・マネージャー税制改革等の最近の実務の実情を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-02-19(木) 13:30~16:30
講師 ホワイト&ケース法律事務所
ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)
パートナー
大橋 宏一郎 弁護士

慶應義塾大学法学部、コロンビア大学ロースクール卒業、ホワイト&ケース東京事務所キャピタル・マーケット・グループを率いるパートナーの一人。国内外の銀行、証券、投資顧問等の金融機関に対する金融関連法に関するアドバイス、国内外のファンド組成、証券化取引、エクイティ・ファイナンス、M&Aファイナンス取引、デリバティブ取引等の各種金融関連取引に関与。なお、同事務所はAsia Asset Management誌より、2008年度 "Best Law Firm for Asset Management" 賞を受賞。近著として「ファンドマネジャー税制改革でPEリスクが解消」(金融財政事情、08年8月)、連載「金融商品取引法とファンドビジネス」(金融財政事情、07年12月~)。

概要 サブプライム問題に端を発した信用不安により、世界的に金融取引は著しく停滞しており、まさに金融市場は今氷河期にあるかの様相を呈している。ファンドビジネスにしても然りであり、投信商品等は未曾有の資金流出だという。しかしながら、すでに市場の底打ちを見越して、はやくも、ファンドの設立、販売の準備を始めているところも少なからず存在する。
本講演は、多くのクロスボーダー・ファンド案件に関与する講師らの実務を踏まえて解説を行うものである。
一概に外国籍といっても、その国籍は今やバラエティに富んでおり、各国において法制が違うことから、当該ファンド投資にかかる留意点については、自ずと異なる。しかし、講師らの経験によれば、問題となるポイントはファンドの籍が違っても多くの部分について共通している。本講演ではこうした認識の下、外国籍ファンド投資にかかる共通の問題点、留意点について解説する。
セミナー詳細 1.外国ファンド取引の現状

2.外国ファンドの種類
  (1)投資対象
    ・・・ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産ファンド
  (2)法形式
    ・・・LLC、 LP、Unit Trust等
  (3)外国ファンドの代表的ストラクチャー
    ・・・適格機関投資家等特例業務の利用、ファンド・マネージャー税制改革の影響

3.開示文書、契約書等のデューデリジェンスの必要性

4.レビュー対象書類と主たる記載事項

5.特に留意すべきポイント
  (1)コミットメントとキャピタルコール
  (2)損害賠償義務と出資者の有限責任
  (3)償還制限および留保金
  (4)運用報酬
  (5)日本法上の規制
    (適格機関投資家等特例業務、外国ファンドの特例等)
  (6)現物配当・現物償還
  (7)投資委員会への参画
  (8)ERISA
  (9)Patriot Act

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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