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ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築

ケーススタディを交え、実務対応を具体的に解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-04-14(火) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
ニューヨーク州弁護士
五十嵐 チカ 弁護士

銀行法・金融商品取引法等の金融レギュレーション関係、内部統制及びその他コンプライアンスについてリーガルサービスを提供する他、イスラム金融の商品開発、その他種々のファイナンス案件を主な取扱い分野とする。93年慶應義塾大学法学部卒業。97年弁護士登録。06年ボストン大学ロースクール(LL.M.)卒業。

概要 ファイアーウォール規制の見直し及び利益相反管理体制の構築等に係る金融商品取引法等の改正(平成20年6月公布)に関しては、平成21年1月に関係政令及び内閣府令が公布され、平成21年6月に完全施行を控えた状況にある。
本改正により、証券会社、銀行、保険会社等の金融グループ内における顧客情報の共有規制の枠組みが変更される一方、利益相反体制の構築が法令上の義務となる。
本講演では、政令及び府令、監督指針、パブリックコメント回答等の広範な内容につき、本改正のポイントを図表等により簡潔に確認する。そのうえで、監督指針に示された監督官庁の考え方に即し、特に金融実務対応の観点から、本改正の施行までに行うべき具体的な方策及び留意すべき事項について、設例を用いたケーススタディを交えて解説する。
ファイアーウォール規制の見直しに関しては、(A)役職員の兼職規制が緩和された他、(B)顧客の非公開情報の共有規制の枠組みが変更され、後者については、①法人顧客のオプトアウト、②内部管理目的での情報共有、③顧客情報の利用制限の緩和がトピックとなる。金融実務上の問題点としては、オプトアウトの適切な機会をどのように付与するか、オプトインの同意書面をどのように取得するか、施行時期と情報取得及び顧客反応(オプトインまたはオプトアウト)の先後に応じた各種パターンについて、ケースに基づいて解説を行う。
利益相反管理体制の構築義務に関しては、規制対象となる業者、取引及び業務を確認の上、特に「顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置」の具体的な内容がトピックとなる。金融実務上の問題点としては、利益相反をどのように抽出・特定するか、利益相反をどのように管理するか、具体的な組織やルールの構築プロセスについて、ケーススタディを交えて解説する。
セミナー詳細 1.「ファイアーウォール規制及び利益相反管理体制の構築」の法令上の位置付け

2.ファイアーウォール規制
   (1)定義・背景
   (2)ファイアーウォール規制の見直しのポイント
   (3)役職員の兼職規制の緩和
   (4)金融グループ内における顧客に関する非公開情報の共有
     ①法人顧客のオプトアウト
     ②内部管理目的での情報共有
     ③顧客情報の利用制限の緩和
   (5)実務上の問題点
     ①オプトアウトの適切な機会の付与
     ②オプトインの同意書面の取得と保存
     ③ケーススタディ
      (特に、施行時期と情報取得及び顧客反応(オプトアウトまたはオプトイン)の先後に応じた対応方法の検討。)

3.利益相反管理体制の構築
   (1)定義・背景
   (2)利益相反体制の構築のポイント
   (3)規制対象となる業者、取引、業務の図示
   (4)実務上の問題点
     -「顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置」
     ①利益相反の抽出・特定
     ②利益相反管理方法
     ③利益相反管理方針・概要、手順書等の作成
     ④ケーススタディ

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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