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TOBを巡る動向と実務上の留意点

最新の事案やルール改正を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-12-02(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
ニューヨーク州弁護士
松澤 香 弁護士

森・濱田松本法律事務所
代 宗剛 弁護士

【松澤弁護士】
01年慶應義塾大学法学部卒業。02年弁護士登録(第二東京弁護士会)。06年大和証券SMBC出向、08年ハーバード大学ロースクール卒業、08~09年ハーバード大学ロースクール、ケネディ行政大学院で執務。著書・論文として『新会社法対応 会社定款・規程見直しのチェックポイント』(共著、新日本法規、06年)、「会社法制現代化の重要ポイント(1)現代化で認められる機関関係」(旬刊経理情報No.1072)、『企業再生とM&Aのすべて』(執筆協力、文藝春秋、05年)、『早わかり 企業再生』(共著、日本経済新聞社、03年)、「Toeing the regulatory line」(Asian Counsel Vol. 7 Issue 52009年6月刊)など。

【代弁護士】
03年東京大学法学部卒業。05年弁護士登録(第二東京弁護士会)。著書・論文として『M&Aの労務ガイドブック』(共著、中央経済社、07年)、「経営に活かす会社法の実効的ポイント ― 吸収型組織再編時の検討ポイントと株式買取請求における「公正な価格」」(ビジネス法務、Vol.7 No.2、07年)、「経営に活かす 会社法の実効的ポイント ― 新設型組織再編時の改正ポイントと新株予約権・新株予約権付社債の取扱い」(ビジネス法務、Vol.7 No.2、07年)、「Q&Aその時どうする? (労働法分野) 「誤発注」で会社に損害を与えた社員を解雇したい」(共著、ビジネス法務、Vol.6 No.8、06年)など。

概要 昨今、公開買付け(TOB)手続における諸ルールの理解・遵守の重要性は、ますます高まっている。
例えば、TOBを実施する際には、金融商品取引法(以下「金商法」)に従い、公開買付届出書その他の開示書類を作成する必要があるが、昨年施行された金商法の改正により、TOBにおける開示規制違反に対して課徴金制度が導入されている。当該課徴金は買付総額の25%という非常に高い水準となっているうえ、行為者に違反行為の認識は不要とされていることから、M&A実務に大きな影響を与えており、TOBを行うに際しては、認識なく公開買付規制に違反しないよう、今まで以上に十分留意する必要がある。
また、MBOや親子会社間のM&Aにおいては、従来、一昨年に経済産業省から公表されたいわゆるMBO指針が重要なガイドラインとして認識されてきたが、本年8月、東京証券取引所のMBO等に関する規制につき改正が行われており、買付者側・対象者側いずれにおいても、これらの規制について正確な理解を前提にTOBを実施することが重要である。
さらに、昨今のM&Aでは、独占禁止法に関する手続(事前相談)の重要性が着目されている。同様の事業を行っている会社間のM&Aにおいて特に問題となるが、来年施行される予定の改正独占禁止法においては、株式取得に関する届出が事後から事前へと変更されるので、届出の手続・待機期間を考慮したスケジュール作成その他の対応が要求される。
TOBを利用した組織再編、M&A等が引き続き活発に行われる状況下にあって、買付者側・対象会社側のいずれにおいても、以上のような最新のルールを踏まえた対応が必要であることに鑑み、本講演では、まず、TOBルールの基本理解を簡単に再確認したうえで、親子会社間TOB等の事例を題材に、最新動向を踏まえたTOB実務における留意点を解説する。
セミナー詳細 1.TOB規制の基本的理解の再確認
   (1)TOBとは、その趣旨及び概要
   (2)TOBの適用範囲
   (3)TOBの手続の流れ

2.最近の改正点と実務上の留意点
   ~課徴金に関する改正を中心に~
   (1)改正の概要
   (2)TOBルール違反を回避するための実務上のポイント

3.東証のMBO等に関する規制の改正と最近のTOB事案の動向
   ~親会社による子会社の完全子会社化事例を中心に~
   (1)東証のMBO等に関する規制の改正の内容
   (2)親子会社間TOBにおける諸問題

4.独占禁止法とTOB
   (1)M&Aにおける独占禁止法上の手続の概要
   (2)TOBと改正独禁法

5.質疑応答・ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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