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個人情報の漏えいと消費者集合訴訟リスク

~外部委託における情報漏えい防止体制の整備~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-02-17(金) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 
金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

セミナー詳細 消費者庁を統括する消費者委員会によって検討されていた集合訴訟制度の概要が明らかとなった。消費者委員会に設置された「集団的消費者被害救済制度専門調査会」から検討結果が公表されたからである。現在、平成24年の国会(常会)提出を目指し、法制化作業がされているものと思われる。
消費者集合訴訟は、そもそも米国等におけるクラスアクションに類似しており、少額被害の大量事件を効率よく裁くために認められる制度であって、被害者の救済という観点からは、合理性のある制度であるものの、被告席に座らなければならない企業にとっては負担の重い制度でもある。しかも、大量の個人顧客情報を取り扱う金融機関において、情報漏えい事件が生じたとすれば、単純な漏えいだけでは、個々人の被害額は少額であり、大量の事件数になるから、集合訴訟の対象となることが予想される。加えて、昨今は経費削減等の見地から顧客情報の管理等について外部委託が利用されることも多く、外部委託は、受託者という第三者が存することから、法律問題も複雑になりがちであるし、どのような場合であれば、管理監督責任を果たしたと解されるかなども問題となり得る。
本セミナーでは公表された消費者集合訴訟の概要を説明するとともに、従来生じた具体的な事件に照らして、その解決方法などを考える。さらに、漏えい事故の起こりがちな外部委託の管理体制についても言及する。

講義詳細
1.集合訴訟制度の概要
 (1)集合訴訟制度の必要性
 (2)集合訴訟制度のアウトライン
 (3)当事者
 (4)訴えの要件と対象となる事案
 (5)一段階目の手続等
 (6)二段階目の手続等

2.具体的事案と集合訴訟
 (1)A保険会社事件
 (2)M証券会社事件
 (3)TBC事件
 (4)ヤフーBB事件

3.外部委託と集合訴訟
 (1)委託先からの情報漏えい
 (2)責任の分担等
 (3)外部委託先の管理と監督
 (4)その他の留意点

4.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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