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金融機関におけるシステム開発紛争への対応と予防

~最新裁判事例と債権法改正を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-01-12(金) 9:30~12:30
講師 森・濱田松本法律事務所
日本国及び米国ニューヨーク州弁護士
田中 浩之 弁護士

2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒 06年慶應義塾大学大学院法務研究科卒 13年ニューヨーク大学ロースクール卒 IT・知的財産・情報管理に関する業務を取り扱う システム開発紛争の代理人やシステム開発契約へのアドバイスの経験が豊富 近著に、『企業訴訟実務問題シリーズ システム開発訴訟』(中央経済社2017年、飯田耕一郎弁護士と共著)、『ビジネス法体系 知的財産法』(レクシスネクシス 2017年4月、単著)がある

概要 システム開発はその開発手法の大規模化、複雑化、多様化により、不幸にも紛争に至るケースが近時益々増えています。システム開発紛争は、ひとたび発生すると、容易に、長期化・泥沼化し、解決までに多大な費用と時間を要します。本セミナーでは、最新の裁判例の動向及び債権法改正も踏まえた上で、金融機関の皆様向けにシステム開発紛争の典型的なパターンに基づき、紛争に巻き込まれた金融機関の担当者が具体的にどのように対応すべきかについて解説します。また、紛争に至ることを予防するための平時の実務上の対応のポイント(金融機関の担当者としてあるべき思考方法や契約締結にあたっての留意点)についても解説します。
セミナー詳細 1.金融機関のシステム開発紛争の特徴
(1)システム開発紛争の典型的な紛争類型
(2)システム開発紛争の典型的な進行の流れ
(3)システム開発紛争への対応はなぜ大変か
(4)金融機関におけるシステム開発案件の特徴

2.契約が成立していないとして金融機関側が対価支払いを拒むケース
(1)契約の成否の判断基準
(2)契約が成立していなくても金融機関に支払いが命じられる場合
(3)金融機関に関する裁判例の紹介
(4)紛争の予防の方法

3.システムの完成の遅延や中止の責任が争われるケース
(1)システムの完成の判断基準と検収の意味
(2)ベンダによる撤退が正当化される場合~裁判例の教訓
(3)ベンダのプロジェクトマネジメント義務~金融機関に関する裁判例から学ぶ
(4)金融機関が協力義務違反を問われる場合~協力義務違反を認めた直近の裁判例の教訓
(5)金融機関による損害賠償はどこまで認められるのか
(6)多段階個別契約の問題点~損害賠償や解除の範囲への影響
(7)紛争の予防の方法

4.システムのバグに関する責任が争われるケース
(1)バグの存在を理由に金融機関による責任追及が認められるかの判断基準
(2)バグの存在を理由に契約は解除できるかの判断基準
(3)債権法改正の影響
(4)紛争の予防の方法

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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