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金融機関のための情報セキュリティと個人情報管理の法務

~個人情報保護法改正案を踏まえた実務対応~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-06-30(火) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー
大井 哲也 弁護士

2001年弁護士登録、M&A及びIPO、企業間訴訟を専門とする クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティ、ビッグデータ利活用、アドテクノロジーの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する

概要 政府は本年3月10日、改正個人情報保護法案を閣議決定しました。改正法案では、個人情報の定義の明確化、ビッグデータの利活用など個人情報の利活用ビシネスが促進されることが期待されると同時に、監督機関である個人情報保護委員会の新設、個人情報の国外への移転規制など、金融機関における個人情報管理の施策に対する監督が強化されることが見込まれます。本セミナーでは、企業の情報管理、特に個人情報管理の実務的な視点から、改正個人保護法及び新経産省ガイドラインの対応タスク及び対応方法を解説します。また、特に金融機関に対する規制を考慮して、具体的にビッグデータの利活用サービスや、クラウド・サービスの導入を実施するに際して、どのような法規制のポイントを押さえ、どのような準備のプロセスを踏まえる必要があるのかについて、実践的なノウハウをお伝えします。
セミナー詳細 1.金融機関に求められる情報セキュリティ体制の構築責任
(1)金融機関に求められる情報セキュリティ体制の質とレベル
(2)情報漏洩インシデントの発生とリスク・アセスメント
(3)情報セキュリティ体制の脆弱性と金融機関の取締役の責任

2.個人情報保護法改正案の解説
(1)個人情報の定義の明確化(顔認識データ、会員IDなど)
(2)センシィティブ情報(人種・信条・病歴)の取得、第三者提供の特例
(3)ビッグデータの利活用に対する規制・体制整備
(4)個人情報の漏えい防止策、名簿屋対策
(5)個人情報保護委員会の新設
(6)国境を越えた個人情報保護法の適用・国外移転規制

3.金融機関がケアすべき改正項目

4.ビッグデータの解析・利活用サービスを行う金融機関がケアすべき改正項目

5.グローバルサービスを展開する金融機関がケアすべき改正項目
(1)グローバル人事管理システムの導入
(2)グローバル企業の顧客管理DBシステムの導入

6.金融機関におけるクラウド・サービスの導入
(1)金融機関におけるクラウド・サービス導入の可否
(2)金融機関におけるクラウド・サービス導入のプロセス
(3)海外にIDC拠点があるクラウド・サービスの導入と個人情報保護法改正の影響

7.質疑応答  ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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