【リバイバル配信】令和7年保険業法改正における実務上のポイントとQ&A整理

~保険監督指針改正パブコメを踏まえて~
受講区分 オンライン
開催日時 2025-09-22(月) 13:00~13:00
講師 紀希綜合法律事務所
代表弁護士
足立 格 氏

経歴:東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所)。2025年紀希綜合法律事務所開設。2010年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師。2010年~2014年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)。2010年~一般社団法人保険オンブズマン 紛争解決委員。2014年~一般社団法人日本少額短期保険協会 諮問委員。2015年~日本保険学会会員。2010年~2023年東京弁護士会法制委員会委員。2012年日本弁護士連合会司法制度調査会委員。2022年~東京簡易裁判所民事調停委員。 2010年法務省委託調査研究(受託者:株式会社商事法務) 新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究。 2012年消費者庁受託研究(受託者:株式会社商事法務)平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告。2013年法務省受託研究(受託者:公益社団法人商事法務研究会)債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書。 保険を中心とした金融法務(金融取引法及び金融規制法)、消費者関連法、コンプライアンス、商事紛争案件、危機管理案件等を主たる業務分野としている。
主な著書・論文として、「金融機関における改正保険業法施行後の実務的問題点Q&A」(FINANCIAL Regulations 2016 年)、「金融機関のための改正保険業法等対応最終チェック」(銀行法務21 2016年)、「Q&Aで学ぶ金融機関の保険窓販の注意点」(銀行法務21 2015年)、「保険業法施行規則及び保険監督指針改正と保険窓販業務への影響」(銀行法務21 2015年)、「改正保険業法と改正保険監督指針」(損害保険研究 2014年)ほか多数。

概要 ※本セミナーは2025/9/19に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。

【本セミナーで得られること】
改正保険業法及び改正監督指針の実務上のポイント並びに改正保険業法及び改正監督指針に対応するに当たっての準備事項への理解

【推奨対象】
保険会社の営業部門、法務コンプライアンス部門、代理店管理部門の責任者・実務担当者、保険代理店の責任者・実務担当者

【概要】
2025年5月30日に改正保険業法が成立しましたが、保険ビジネス関係者にとって非常に重要な大改正であり、約1年後の施行に向けてしっかりと準備を整える必要があります。1つ目の改正事項は、[1]大規模保険代理店に対して法令等遵守責任者等の設置等の体制整備を義務付けると共に、[2]保険会社に対して保険代理店の業務管理等の体制整備を義務付けるものです。[1]は大規模とはいえ無尽蔵に資金を投入できるわけではない保険代理店が「何をどこまでやるべきなのか」のバランスが悩ましい問題となります。[2]は保険会社から保険代理店に対する一層の適切な管理を求めるものですが、価格交渉に関して国土交通省が3月に公表したガイドラインや優越的地位の濫用との関係が論点となります。2つ目の改正事項は、保険会社等から保険契約者等に対する過度の便宜供与の禁止に関するものです。保険会社から保険代理店に対する過度の便宜供与の禁止は従来から監督指針で設けられていましたが、その外延は不明瞭だったのが実際かと思います。今回の改正で、やはり具体的に何をもって「過度の便宜供与」となるのかが課題となります。
改正法成立に先立つ5月12日には改正を踏まえた監督指針の改正案も公表されパブコメにかけられています。本セミナーでは、改正監督指針も含めて本改正についてできる限り具体的にかつ実務に則して実務上のポイントを解説します。なお、本セミナーまでに金融庁からのパブコメ回答が示されていた場合にはその内容も盛り込んで解説します。

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詳細 1.保険業法改正の背景
(1)現状の規制の内容
(2)BM問題等で露呈した現状の規制の問題点
(3)行政当局の本音と議論状況

2.保険業法改正の内容
(1)大規模保険代理店に対する体制整備の義務付け
 (a)具体的内容
 (b)実務上の問題点
(2)保険会社に対する体制整備の義務付け
 (a)具体的内容
 (b)実務上の問題点
(3)過度の便宜供与規制
 (a)具体的内容 
 (b)実務上の問題点

3.監督指針改正の内容(パブコメ回答が公表されている場合は、その内容も踏まえて解説)
(1)損害保険会社による保険代理店に対する指導等の実効性の確保
(2)保険代理店等に対する過度な便宜供与の防止
(3)保険代理店等に対する不適切な出向の防止
(4)代理店手数料の算出方法適正化
(5)顧客等に関する情報管理態勢の整備-営業秘密の観点も踏まえて

4.生命保険代理店の品質評価制度との関係
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