【長期配信】<元金融庁立案担当者解説!>改正資金決済法におけるステーブルコイン法制・電子移転可能型前払式支払手段・犯収法等の実務対応ポイント

受講区分 オンライン
開催日時 2023-07-07(金) 13:00~13:00
講師 TMI総合法律事務所
弁護士
(前金融庁企画市場局信用制度参事官室 課長補佐)
市古 裕太 氏

(いちご ゆうた)
経歴 : 2015年TMI総合法律事務所法律事務所入所。
2019年7月から2023年6月まで、金融庁企画市場局信用制度参事官室(2021年よりデジタル・分散型金融企画室所属)において2020年及び2022年の資金決済法等改正及びこれらに伴う政府令等の企画・立案を担当(2022年改正では主に電子決済手段(ステーブルコイン)、電子移転可能型前払式支払手段等を担当)。その他、決済法制の担当補佐(専門官併任)として前払式支払手段、資金移動業、暗号資産等に係る法令解釈等に従事。

概要 ※「【立案担当が解説】改正資金決済法等の最新実務対応ポイント~ステーブルコイン法制・電子移転可能型前払式支払手段~」からタイトルが変更になりました。

本年6月1日、2022年改正資金決済法が施行されました。本改正により、いわゆるステーブルコイン(電子決済手段)の発行・仲介に関する業規制(ステーブルコイン法制)が整備され、その取扱いの道が開かれることになりました。また、本改正においては、デジタル化の流れを受け、銀行や資金移動業者が提供する既存のデジタルマネーの仲介行為について新業(電子決済等取扱業など)が創設されたほか、電子的に価値を移転させることが可能な前払式支払手段(電子移転可能型前払式支払手段)の発行者に対する規制が強化されるなど、金融機関・決済事業者が既に提供しているデジタルマネーサービスにも影響を及ぼす内容が含まれています。また、これらに関連する銀行法、金商法(金融商品取引法)、犯収法(犯罪収益移転防止法)、信託業関連法令、預金保険法等の改正も行われるなど、各法の横断的な改正が行われています。
本セミナーでは、金融庁に出向し本改正の立案を担当した講師が、今般の多岐に渡る改正事項のうち特に実務に影響するポイントに絞り、改正の背景等を含め分かりやすく解説を行います。

【本セミナーで得られること】
・デジタルマネー、キャッシュレス決済を巡る法制度に関する基礎的な知識
・2022年資金決済法等改正について押さえるべき実務上重要な知識

【推奨対象】
電子的な決済手段を取り扱う(あるいはこれから取り扱うことを検討している)金融機関のIT企画部、法務・コンプライアンス部門、決済関連事業者等の担当者
詳細 ※本セミナーは2023/7/6に収録したセミナーの長期配信です。

1.総論(2022年改正の概要)
(1)ステーブルコイン(電子決済手段)
(2)従来型デジタルマネーの仲介業
(3)電子移転可能型前払式支払手段

2.ステーブルコイン(電子決済手段)の法規制
(1)電子決済手段の定義
(2)電子決済手段の発行者に対する規制
(3)電子決済手段の仲介者に対する規制
(4)外国電子決済手段を取り扱う仲介者に対する規制

3.従来型デジタルマネーの仲介業(電子決済等取扱業など)
(1)業の定義(他の仲介業との違い等)
(2)仲介業者に対する規制

4.電子移転可能型前払式支払手段の法規制
(1)電子移転可能型前払式支払手段の定義
(2)『高額』類型の要件(高額電子移転可能型前払式支払手段)
(3)電子移転可能型前払式支払手段の発行者に対する規制

5.犯収法(犯罪収益移転防止法)の改正事項
(1)犯収法(犯罪収益移転防止法)の基本構造
(2)特定事業者・特定業務
(3)取引時確認義務
(4)疑わしい取引の届出義務
(5)トラベルルール(電子決済手段・暗号資産)
(6)アンホステッドウォレット等との取引における義務(電子決済手段・暗号資産)

6.その他の関係法令の改正事項(電子決済手段関連)
お問合わせ 株式会社セミナーインフォ  セミナー運営事務局
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