不動産・債権の流動化実務に対する新信託法の影響と論点

受講区分 会場
開催日時 2008-02-29(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
栁川 元宏 弁護士

96年早稲田大学法学部卒業。98年弁護士登録(東京弁護士会)。常松・簗瀬・関根法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所。02年コロンビア・ロースクール卒業、02~03年ニューヨークのSidley Austin Brown & Wood LLP(現 Sidley Austin LLP)法律事務所にて金融実務に従事。05~06年日本政策投資銀行プロジェクトファイナンス部に出向。主としてストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、M&Aファイナンスその他種々のファイナンス案件に従事している。著書は、Spotlight on business trusts"(共著、The IFLR Guide to Japan 2007)、「事業信託」(共著、The Asialawジャパンレビュー Volume 2 Issue 3, January 2007)。

概要 平成18年12月15日に成立した新信託法(平成18年法律第108号)は、平成19年9月30日から施行され、大正11年に制定された旧信託法の内容が大きく改正されることとなった。不動産や債権の流動化取引においては不動産等を信託した上でスキームを組成することが多く、信託法の改正は流動化の実務に大きな影響を与えている。
本講演においては、改正信託法の概要・法的論点等について説明した後、信託を利用した流動化取引に与える影響及び実務対応として、改正信託法施行により可能となるスキーム、施行前のスキームへの影響、契約書ドキュメンテーション上の留意点などについて、可能な限り施行後の実務動向を踏まえて考察を行うこととする。
詳細 1.新信託法の概要

2.信託財産の独立性

3.信託の変更、併合及び分割

4.信託の終了及び清算

5.受託者の義務に関する規律と流動化

6.信託事務の委託

7.受益者、委託者に関する規律と流動化

8.信託財産の破産

9.詐害信託

10.事業信託の利用可能性

11.質疑応答/ディスカッション

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