金融機関における公益通報者保護法改正への実務対応

~公益通報者保護制度検討会報告書を踏まえて~
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2025-03-07(金) 13:30~16:30
講師 のぞみ総合法律事務所
パートナー弁護士
川西 拓人 氏

経歴:2002年京都大学法学部卒業、2003年弁護士法人御堂筋法律事務所入所、2008年金融庁検査局出向(金融証券検査官、専門検査官)、2010年御堂筋法律事務所東京事務所、2015年のぞみ総合法律事務所。
東京弁護士会公益通報者保護特別委員会副委員長、「KINZAI公益通報対応業務従事者育成プログラムWeb講義」講師。大手地銀グループ等の金融事業者の内部通報窓口及び窓口支援業務に従事。社外取締役(4社)、社外監査役(1社)を現任。
内部通報関連の論稿として「【座談会】ハラスメントと内部通報制度-地域金融機関における公益通報者保護法改正後の課題と対応」(銀行法務21 900~901号)、「金融機関における実効的な内部通報制度の運用を目指して」(銀行法務21 814号)がある。

開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)
概要 【本セミナーで得られること】
・公益通報者保護法の論点と改正の方向性
・金融機関における内部通報制度の実務対応

【推奨対象】
金融機関の公益通報対応業務の担当役員、部門責任者・実務担当者、法務・コンプライアンス部門、監査部門

【概要】
消費者庁では内部通報制度に関し、「公益通報者保護制度検討会」が開催され、公益通報者保護制度を巡る国内外の環境変化や前回改正後の公益通報者保護法の施行状況を踏まえた課題について検討を行い、法改正に向けた議論が行われました。同検討会では、不利益取扱いへの刑事罰の適用、体制整備義務の対象事業者の範囲の拡大、体制整備義務への罰則の導入、通報と不利益取扱いに係る立証責任の転換等、事業者にとって重要な法改正について議論が行われ、令和6年12月27日、報告書が公表されています。
金融機関等では、近時、顧客保護上の大きな問題に繋がったり、業界の在り方そのものに疑問を呈されるような大きな不祥事が続発しており、内部通報制度に期待される役割は大きく高まっています。
本セミナーでは、消費者庁「公益通報者保護制度検討会報告書」の内容を踏まえ、今後の法改正の方向性と、金融機関の実務において内部通報・公益通報に関して求められる取り組みのポイントを明らかにします。
詳細 1.公益通報者保護法改正に向けた議論
(1)前回改正後の公益通報関連の問題事象
(2)改正に向けた問題意識

2.金融機関における不祥事の現状
(1)近時の金融機関の大規模不祥事の分析
(2)コンダクトリスク・インテグリティの観点でのリスク管理
(3)金融機関の不祥事における内部通報制度の活用状況

3.公益通報者保護法改正の論点と実務対応
(1)従事者指定義務の違反事業者への罰則の導入等
(2)体制整備義務の実効性向上のための対応等
(3)公益通報者を探索する行為の禁止
(4)公益通報を妨害する行為の禁止
(5)公益通報、資料収集等の免責、濫用的通報者への対応
(6)不利益取扱いへの刑事罰導入
(7)不利益取扱いにかかる立証責任の転換
(8)不利益取扱いの範囲の明確化
(9)通報主体や保護される者の範囲の見直し
(10)通報対象事実の範囲の見直し、2号通報の保護要件の緩和

4.質疑応答
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