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英国法最新規制動向と対応のポイント

~EU GDPR(データ保護規則)対応の最新実務~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-02-23(金) 13:30~16:30
講師 TFC総合法律事務所
英国法弁護士
藤岡 輝行 氏

1980年ロンドン大学クイーンメアリーカレッジ経済学部卒 BSc. EconomicsHonours 2002年ロンドン大学クイーンメアリーカレッジ法学部卒 LLB. Honours 04年英国司法試験(LPC)に合格 McFaddens法律事務所に入所し司法修習生として実務経験を積む 05年在モスクワ法律事務所MZS & Partnersと提携し、ロシアでのリーガルアドバイス開始 10年藤岡法律事務所(現 TFC Legal)を設立 ロンドン大学経済学部卒業後、東京での商社勤を経て米国電気計装機器販売会社(Benfield ElectricInternational)東京法人社長として、主に海外プラント建設向けUL. Bs. 規格電気計装資材の調達 /納入業務に携わる 法学一筋ではなくビジネスの経験を生かした実践法務サービスの提供に努力している

概要 英国法・EU法の解釈とその運用に際して根底に流れている思想は”Proportionality”です。
今回のセミナーでは、この”Proportionality”の具体的意味・実践的な英国法規則の理解とその対応方法について、EU離脱・一般データ保護規則(GDPR)・英国現代奴隷法(Modern Slavery Act)を例に挙げてご説明します。
国と文化が違えば立法の思想や法律の運用も異なります。これらは日本と英国、さらに英国とEU でも異なります。例えば、許認可の申請については、日本では条例で事細かく手順や必要提出書類が記載されており、それに従えば認可が下り、その後の規制対応も条文に記載されています。一方、英国・EUでは認可を得る手順は明確にされていますが、必要書類の密度、認可後のコンプライアンスに関しては事細かく記載されていません。各会社・各人の規模応じて”Proportional”な対応をしなければならない為です。
長年ロンドンで英国弁護士(Solicitor)として実務を行ってきた経験に基づき、英国法務の対応について日系企業の視点から明確にご説明します。
セミナー詳細 1.Brexit EU離脱の法的側面からの検証
(1)EUから離脱するための手続きの今
(2)金融・証券他金融庁の監督下にある業界への影響
(3)紛争解決に際してのEU法と英国法の関係 - 準拠法と管轄裁判所の優先権
(4)UKの対EU貿易への影響
(5)知的財産権へ与える影響

2.General Data Protection Regulation GDPR 対応実務
(1)Data Protection Directive 1995
(2)EU一般データ保護規則の概要
(3)影響を受ける日本の企業
(4)対応実務
(5)GDPR第83条 違反に対する多額な制裁金は本当か?

3.Modern Slavery Act英国現代奴隷法
(1)影響を受ける日本の企業
(2)奴隷の定義
(3)対応実務 Transparency in Supply Chain
(4)罰則

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影・PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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