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匿名組合・投資事業有限責任組合による適格機関投資家等特例業務の法務対応

~実務担当者向け 平成27年改正金商法を中心に~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-06-08(木) 13:30~16:30
講師
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 金田 繁 弁護士
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
金田 繁 弁護士

1995年3月東京大学法学部卒業、98年4月森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所(第二東京弁護士会) 2004年5月Boston University School of Law (LL.M.)卒業 15年7月弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 16年4月さくら総合リート投資法人監督役員 17年3月宅地建物取引士登録 匿名組合ファンド(不動産信託受益権、太陽光発電ほか)・投資事業有限責任組合ファンド・特定目的会社(TMK)・REIT等の取引案件を主に取り扱うほか、金融商品取引業者や個別ファンドのための登録申請・当局折衝等の経験も多数 金商法ファンド業者の登録申請やファンド破綻時の対応に関する講演多数

概要 適格機関投資家等特例業務、いわゆる「プロ向けファンド」の見直しに関する金融商品取引法の改正が平成28年3月1日から施行されています。各種ファンドのうち、実務上多用されている匿名組合(TK)ファンドのほか、それ以上に投資事業有限責任組合(LPS)ファンドが大きな影響を受け、既存ファンドも含めて、スキームの選択から見直しを迫られているケースも多いはずです。その際、TK・LPSそれぞれの実務や議論が、もう一方にとっても参考になり得ると思われます。改正法施行から1 年余りが経った現在、改正法下での実務が積み重ねられつつある一方(事業報告書の作成に苦慮されているご担当者も多いかと存じます)、監督当局の動きにも十分留意すべきといえます。そこで本講では、このTK・LPS を中心として、改正法の内容を踏まえながら現状分析を行った後、各ファンドのご担当者が直面されているはずの実務対応に焦点を当てて、様々な視点から法務上の考察を試みます。とくに本講では以下のトピックを中心に進めて参りますが、レジュメや配布資料には、各種の文例や書式のサンプル等もできるだけご用意して、ご担当者のお役に立てるよう善処させていただく予定です。
セミナー詳細 1.「ファンド」と金融商品取引法との関係
(1)金商法上の「集団投資スキーム持分」によって資金拠出されるファンド(TK、LPSほか)
(2)その他の権利によって資金拠出されるファンド(TMK、REITほか)

2.「プロ向けファンド」~適格機関投資家等特例業務によるスキーム(TK・LPS)の類型と実務
(1)類型ごとの主な投資対象、私募取扱業者やアセット・マネジャーとの関係(cf.合同会社等のSPCの有無)
(2)従前の財務局の取扱い等
(3)「プロ向けファンド」に関連する、これまでの主な金商法改正

3.平成27年改正金商法(「プロ向けファンド」の見直し)の概要
(1)「適格機関投資家以外の者」の範囲(cf.平成26年の政令等改正案との比較、ベンチャー・ファンド特例)
(2)適格機関投資家の範囲
(3)特例業務届出者の要件等、行為規制の拡充、問題業者への行政対応等
(4)経過措置の概要(cf.改正法附則第2 条第1 項「施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利」とは)

4.改正法によって受ける、実務上の主な制約等~行為規制を中心に
(1)行為規制の概要
(2)法人関係情報の不正利用禁止
(3)自己取引等・ファンド間取引の禁止
(4)分別管理、広告等の規制、契約締結前・締結時書面の交付、その他
(5)「プロ向けファンド」以外のスキームの選択の可否(cf.全部委託特例、その他)

5.実務担当者における、具体的な作業内容~いつ、何をすべきか
(1)契約条項の見直し(TK・LPS)
(2)各種フォームの準備(特定投資家制度、その他の法定帳簿ほか)
(3)投資家属性チェック等の社内体制の強化
(4)財務局への提出書類等
(5)期中の変更届出等
(6)その他

6.「プロ向けファンド」に対する行政処分

7.「プロ向けファンド」に関連する各種の動向(個人情報保護法・犯罪収益移転防止法の改正ほか)

8.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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