過去のセミナー

OLD SEMINARS
金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 不動産テック(Real Estate Tech)に関する法的問題点

不動産テック(Real Estate Tech)に関する法的問題点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-02-27(月) 13:30~16:30
講師
TMI総合法律事務所 成本 治男 弁護士
TMI総合法律事務所
成本 治男 弁護士

1997年司法試験合格 98年早稲田大学法学部卒業 2000年司法修習終了、弁護士登録、TMI総合法律事務所入所 06年パートナー就任 現在、流動化・証券化協議会会員、マンション再生協議会会員 大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向経験を有し、以来、不動産関連のファンド・流動化を中心とする流動化・証券化、PFI、プロジェクトファイナンス、M&A、LBOファイナンス、コベナンツファイナンスその他融資取引一般のほか、日本版ESOPや知的財産信託その他多様な信託活用スキームを得意分野とする また、不動産の売買、仲介、賃貸借、賃料増減額請求、原状回復、立退き、工事請負、建替え、再開発など、不動産取引一般についても多く経験を有するほか、FinTech・不動産Techに関わるリーガルサービスにも携わる

概要 日本においても、FinTechといわれるITやICTを活用した新しい金融サービスのみならず、InsurTech(保険テック)といわれる新サービスや新商品が保険業界においても増えてきています。今後、AgriTech(Agriculture(農業)×Technology)やEdTech(Education(教育)×Technology)、AdTech(Advertisement(広告)×Technology)等への広がりも予想されるところですが、そのようなX-Techの中でも有望な潜在的マーケットとして注目されているのが不動産テック(Real Estate Tech/RE-Tech)です。アメリカでは既に多くの革新的なサービスが提供されていますが、IT化・デジタル化が比較的遅れていると言われる日本の不動産業界においても人工知能(AI)やビッグデータを活用したサービスなども出てきているところです。
本セミナーでは、既に日本で提供されている不動産テックのサービスや今後予想されるサービスにおいて関連するであろう法律上の問題点について解説をするとともに、日本で考えられるRE-Techビジネスモデルについても検討してみたいと思います。
セミナー詳細 1.日本におけるRE-Techサービスの類型
(1)賃貸・売買・開発のマッチングプラットフォームサービス
(2)情報検索サービス・不動産評価サービス
(3)クラウドファンディング(ソーシャルレンディング・不動産特定共同事業)
(4)ビッグデータ活用サービス
(5)業務効率化サービス
(6)その他

2.クラウドファンディング(ソーシャルレンディング・不動産特定共同事業)
(1)許認可関係(金融商品取引法・不動産特定共同事業法・貸金業法)
(2)具体的スキーム(優先劣後構造・信用補完措置)
(3)電子的方法による書面交付の可否
(4)募集・勧誘における人数要件
(5)経済的対価以外の特典の付与

3.宅建業法上の法的問題点
(1)「媒介」の意義・範囲
(2)重要事項説明のIT化
(3)業務提携先又は共同媒介者による重要事項説明

4.ビッグデータその他情報の利活用における法的問題点
(1)個人情報(個人情報保護法との関係)
(2)物件・取引情報(秘密保持契約・義務との関係)

5.その他の法律上の留意点
(1)不動産投資顧問業
(2)不動産鑑定業

6.今後の日本において考えられるRE-Techビジネスモデル
(1)アメリカにおけるRE-Techサービス事例
(2)弁護士から見た潜在的ビジネス機会
(3)異業種からの参入

7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF

該当データはありません。