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金融機関における改正個人情報保護法への実務対応

~施行前最終確認~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-02-08(水) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
藤池 智則 パートナー弁護士
(千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
冨松 宏之 弁護士・弁理士

【藤池 智則 弁護士】
堀総合法律事務所に所属し、金融機関、IT関連会社、不動産会社、メーカー、人材会社等の企業法務を幅広く担当 「金融機関における不祥・不正事件の報告態勢と内部通報制度」(金融法務事情Vol.1771)、「金融機関における情報管理態勢」(金融法務事情Vol.1774)、「金融機関におけるシステムリスク管理態勢」(金融法務事情Vol.1782)等著書多数 日本電子決済推進機構法務委員長 ロンドン大学にてLLM取得

【冨松 宏之 弁護士・弁理士】
堀総合法律事務所にて勤務し、予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当 とりわけ知的財産権関連案件に注力 日本語、英語、中国語の三カ国語に対応 著書に、「詳解信託判例」(きんざい、共著)、「民法改正でかわる金融取引」(金融財政事情研究会、共著)等がある 中国清華大学法学院高級進修生 中央大学大学院法務研究科修了 東京大学経済学部卒業

概要 10年ぶりに改正された個人情報保護法は、その施行日が2017年春頃とも言われ、いよいよ目前に迫っている。改正法は、「匿名加工情報」という概念を創設し、ビッグデータの利活用を促進する一方で、「個人情報」という基本概念についての改正を加えたほか、取得時に同意が必要な「要配慮個人情報」という概念を創設し、第三者に提供した個人データのトレーサビリティ(追跡可能性)を確保することを要求するとともに、外国にある第三者への個人データの提供を制限することとしている。そのため、金融機関においては、個人情報の不正利用防止のためにきめ細やかな対応を迫られることとなる。
さらに、改正法の下では、取り扱われる個人情報の性質、実態に応じてルール策定がなされるべきという判断から、個人情報等の取扱いに関し監督を行う個人情報保護委員会が政令、委員会規則及びガイドラインを制定するとともに、認定個人情報保護団体が自主規制を策定して、これにより、銀行業、証券業、信託業、保険業、貸金業等の各業界の実情に応じた規制を及ぼすことが予定されている。さらに、金融庁が公表している監督指針やガイドライン等の変更も想定される。このような多層構造の規制について、その内容の確認を正確に且つ短期間で行うことは必ずしも容易ではない。
本セミナーは、2016年10月に公布された政令・委員会規則や、本セミナー開催時までに公表される各種ガイドライン等を踏まえ、金融機関において改正法施行後に即座に必要となる実務対応を解説するとともに、パーソナルデータを積極的に利活用する方策を検討し、もって、金融機関における改正法施行に即応するための準備に資するとともに、ビッグデータを利活用した新たな事業戦略の示唆となることを期するものである。
セミナー詳細 1.改正個人情報保護法の成立に至るまでの経緯
(1)個人情報保護法の概要とその問題点
(2)政府の検討過程
(3)国際的な動向

2.改正個人情報保護法の下での個人情報の定義の明確化等
(1)従前の個人情報の意義-特定個人の識別可能性
(2)新たな個人情報の意義の整理-個人識別符号
(3)照合容易性の判断基準
(4)個人情報・個人データ・保有個人データ
(5)個人情報データベース等の除外規定
(6)小規模事業者の適用除外の見直し

3.個人情報保護委員会の設置
(1)一元的且つ柔軟な運用
(2)個人情報・匿名加工情報の取扱いの監督

4.個人情報の適正な取扱いの確保
(1)要配慮情報(いわゆる機微情報)の取扱い
(2)不要なデータの消去
(3)オプトアウトにおける届出・公表
(4)第三者提供におけるトレーサビリティの確保
(5)不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設
(6)開示等請求権の明確化

5.個人情報等の利活用の促進
(1)匿名加工情報
  (a)意義
  (b)加工基準
  (c)作成者の義務
  (d)受領者の義務
  (e)匿名加工情報の利用例
(2)利用目的の変更要件の緩和

6.民間の自主的取組みの促進
(1)認定個人情報保護団体
(2)個人情報保護方針

7.個人情報の取扱いのグローバル化
(1)国境を越えた適用
(2)外国執行当局との協力
(3)外国にある第三者への個人データの提供

8.その他

9.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※残席わずか  
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