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資金決済サービスの法的課題

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受講区分 会場
開催日時 2014-06-04(水) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
パートナー
藤池 智則 弁護士

堀総合法律事務所に所属し、金融機関の法務に従事する中で、決済スキームに係る法務を担当する 電子マネー、事業会社の収納代行、金融機関の収納事務、インターネット・バンキング、デビットカード、エスクロー等の各種決済スキームの法律構成、約款等を策定・検討 日本電子決済推進機構法務委員長 日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長 千葉大学法科大学院講師(企業法務担当) ロンドン大学にてLLM取得

概要 「資金決済に関する法律」(資金決済法)が、平成22年施行され、3年以上経過し、電子マネーは益々汎用性の度合いを高め、また、様々な事業者が送金サービス事業に参入している。他方で、資金決済法施行前から、収納代行業が定着する一方で、近年、支払代行サービス(振込事務代行サービス)や後払い式の決済サービスに参入する業者が増加している。さらには、ビットマネーといった全く新しい決済手段が開発され、社会問題化している。
資金決済法の施行により、決済サービスにおける一つの法的基盤が整ったとはいえ、今日、提供されている多様な決済サービスの中には、その法的基盤の射程が及ばないものもあり、それに関する法規制は必ずしも明確ではない。
そこで、本稿では、多様な決済サービスを鳥瞰するとともに、資金決済に係る法規制を骨太に分析した上で、資金決済法が及ぶ射程を明確化するとともに、その射程が及ばない決済サービスにおける他の法規制の適用や法的構成を検討し、これにより、従前の決済サービスを進展させ、あるいは、新たな決済サービスを構築するに当たっての一助となることを期する。
セミナー詳細 1.資金決済サービスの概要
(1)資金決済サービスの概要
(2)資金決済サービスに係る法的規制の概要
(3)弁済時期と支払時期 ~前払い・同時払い・後払い
(4)決済手段(支払手段)~新たな決済手段 ―通貨とは何か

2.資金決済法
(1)資金決済法の概要
(2)銀行の預金業務・為替業務と資金決済法の関係
(3)前払式支払手段に係る規制の概要
 (a)ICカード型電子マネー
 (b)サーバー管理型電子マネー
 (c)携帯電話と電子マネー
 (d)ポイント・サービス
(4)資金移動業に係る規制の概要
 (a)犯罪収益移転防止法
 (b)国際送金サービス ~外為法
 (c)コンビニエンスストアを通じた送金サービス
 (d)宅配事業と送金サービス
 (e)換金可能性と電子マネー
 (f)疑似通貨(ビットコイン)

3.支払代行サービス
(1)資金移動業との関係
(2)決済資金保全のための信託スキーム

4.収納代行サービス
(1)銀行法上の為替業務の排他的固有業務性との関係
(2)収納金の早期資金化
(3)収納代行業者による収納金の返金

5.エスクロー・サービス
(1)出資法上の預り金禁止規制と関係
(2)銀行法上の為替業務の排他的固有業務性との関係
(3)エスクロー・サービス提供のための法的構成
 (a)銀行又は資金移動業をエスクロー・エージェントとする構成
 (b)信託の受託者をエスクロー・エージェントとする構成
 (c)指図権者をエスクロー・エージェントとする構成

6.後払い方式の決済サービス
(1)クレジットカード決済と割賦販売法
(2)債権譲渡や立替払いと貸金業
(3)後払いの資金移動業
(4)決済代行サービスの法的地位

7.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 残席わずか 
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