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メザニンファイナンスの実務と法的諸問題

商品設計における留意点、シニアレンダーとの利害調整への対応など
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-02-07(月) 13:30~16:30
講師 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士

01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木・狛法律事務所のバンキング&ファイナンスグループの一員として、主に証券化・流動化、プロジェクト・ファイナンス、PFI等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点-動産担保を中心として」(NBL、907号)、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情、1816号)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など多数。

概要 我が国でも、LBO案件等においてメザニンファイナンスが利用される機会が増加している。メザニンファイナンスの法的構成として、劣後ローンと優先株式の大きく2つが考えられるが、いずれの構成を採る場合であってもその商品設計上留意すべき点が多い。また、メザニンファイナンスは、シニアローンとエクイティの中間に位置することから、両者との利害調整をどのように図るのかという点が極めて重要となる。
そこで、本講演では、劣後ローン及び優先株式のそれぞれについて、具体的な商品設計や基本的なストラクチャー等を解説した後、シニアレンダーとの利害調整のため債権者間契約・関係者間合意書等でどのような規定を置くべきかという点について、実際の案件において交渉ポイントとなりやすい点を踏まえ、可能な限り実務的な観点から解説を行う。
セミナー詳細 1.総論
   (1)メザニンファイナンスとは?
   (2)メザニンファイナンスの目的

2.劣後ローン構成を採る場合の具体的な検討
   (1)具体的なスキーム(絶対劣後構成と相対劣後構成)
   (2)商品設計上の留意点
   (3)後順位担保権の設定に関する留意点

3.優先株式構成を採る場合の具体的な検討
   (1)具体的なスキーム
   (2)商品設計上の留意点

4.シニアレンダーとの利害調整のための規定
   (1)シニアレンダーとメザニンレンダーとの間の利害調整
     ~債権者間契約に規定すべき事項
   (2)シニアレンダーと優先株主との間の調整
     ~関係者間合意書に規定すべき事項

5.質疑応答/ディスカッション

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