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不動産流動化における賃貸借に関する近時の議論と法的留意点

東日本大震災が惹起した大災害に係る諸問題、近時の重要な裁判例、今後の実務など
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-06-17(金) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
洞口 信一郎 弁護士

05年3月京都大学大学院法学研究科卒業、06年10月弁護士登録。長島・大野・常松法律事務所にて、不動産流動化案件、ファイナンス案件、J-REIT関連案件、不動産関連のM&A案件など不動産関連の法分野について豊富な経験を有する。著作として、「不動産流動化・証券化と倒産手続(第5回) SPCの資産に対する担保権及び倒産時の担保権の取扱いに関する諸問題」(ARES Vol.41、不動産証券化ジャーナル Vol.16、08年)。08年11月より金融窓口サービス技能検定(金融商品コンサルティング業務)技能検定委員。

概要 東日本大震災により多くの不動産がダメージを受け、それに伴う問題が露呈しつつある。特に、多くの不動産流動化案件にて対象となっている首都圏の不動産においては、修繕工事の要否や賃料減額等を巡る賃貸借契約上のトラブルが発生している。
(不動産が滅失しないまでも)修繕工事や賃料減額などが顕在化すれば不動産流動化案件におけるキャッシュフローは多大な影響を受けることになるため、これらの問題を現状の契約の下でどのように整理できるか、また、今後、どのようにドキュメンテーション等を進めていくべきかなどの検討は喫緊の課題である。
本講演では、まず、不動産流動化における賃貸借に関する一般的な論点を概観した上で、震災など大災害が生じた場合に、不動産流動化における現状の賃貸借契約を前提として法律上問題となり得る点について解説する。さらに、今般の大災害を踏まえて、今後、不動産流動化における賃貸借契約等に盛り込むべき規定やあるべき対応策等についても検討する。
また、返還請求のリスクも取り沙汰される更新料特約や敷引特約に関する近時の重要な裁判例についても、今後の不動産流動化への影響を念頭に紹介する。
セミナー詳細 1.不動産流動化における賃貸借に関する一般的な論点
   (1)賃貸人の地位の移転
     ・賃借人からの承諾取得と実務対応など
   (2)マスターリーススキームに関する留意点
     ・マスターリース契約が終了した場合のサブリース契約の帰趨など

2.不動産流動化における賃貸借に関する諸問題
   (今般の大震災を契機として)
   ~現状の契約において発生し得る問題点と解決策、今後のあるべき対応策
   (1)建物が毀損した場合の問題点
     ・賃貸借契約の帰趨
     ・賃貸人は修繕義務を負うか?
     ・賃借人は賃料支払拒絶や賃料減額請求をできるか?
     ・賃借人は修繕期間中の休業損害を請求できるか?
     ・ローン契約・担保契約等に与える影響など
   (2)建物が滅失した場合の問題点
     ・「滅失」とは?
     ・賃貸借契約の帰趨など
   (3)今般の震災を踏まえ、賃貸借契約に盛り込むべき規定など

3.賃貸借に関する近時の裁判例の整理
   (1)更新料特約
   (2)敷引特約など

4.質疑応答/ディスカッション

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