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外国籍私募ファンドに係る法的問題の詳細検討及び最新動向

2011年金融商品取引法改正ほか法令・監督指針の最新動向も踏まえ、組成、販売勧誘及び顧客サービスに係る諸問題を解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-11-10(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
清水 啓子 弁護士

長島・大野・常松法律事務所
鈴木 謙輔 弁護士

【清水弁護士】
98年弁護士登録。03年コロンビア大学ロースクール(LL.M.)修了。06年長島・大野・常松法律事務所パートナー。専門分野は、アセット・マネジメント、証券、銀行などに関する金融規制法、個人情報保護法及び企業法務全般。主な著作として、「金融商品取引法入門 アセット・マネジメント業務への影響」(ビジネス法務、2006年12月号)、『アドバンス金融商品取引法』(共著、商事法務)など。

【鈴木弁護士】
00年弁護士登録。06年スタンフォード大学ロースクール(LL.M.)修了。07年9月から2年間、金融庁総務企画局市場課専門官として、金融商品取引法令の改正を担当。金融規制法、ファンドビジネス、クロスボーダー取引など、金融・企業法務全般を担当。主な著作として、「「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の概要について」(共著、週刊経営財務、No.2882)、「日本版ESOPに係る動向等について」(信託、241号)など。

概要 本講演は、日本の投資家が投資する外国籍私募ファンドの組成、販売勧誘及び顧客サービスについて、近時の実務、法令等の最新動向も交えて実務上の法的問題を解説するものである。
外国籍ファンドはその形態により金融商品取引法上の業規制・開示規制が大きく異なるところ、リミテッド・パートナーシップから外国籍投資信託まで、実務上用いられるスキームごとに、関係当事者の実務上の役割も踏まえながら、金融商品取引法上の私募・業規制を中心に整理・分類して詳細に検討する。
また、2011年5月に成立・公布された金融商品取引法改正による適格投資家向け投資運用業の新設、英文開示の範囲拡大等、法令・監督指針に関する最新の動向も踏まえた分析を行うこととする。
セミナー詳細 1.外国籍ファンドの概観及び法的位置付け
   ・日本法上の分類と判断基準
   ・組合型・信託型・会社型
   ・外国投信・外国投資法人該当性

2.ファンド形態と金融商品取引法上の業規制・開示規制
   ~2011年金融商品取引法改正、法令・監督指針の最新動向も踏まえて
   (1)ファンド関係者と投資運用業規制
     ・自己運用、投資一任、投資信託委託業
     ・プロ向けファンドの運用(適格機関投資家等特例業務の実務論点、適格投資家向け投資運用業の新設)
   (2)ファンド関係者と取得勧誘に係る業規制
     ・自己募集、私募・募集の取扱い
     ・プロ向けファンドの勧誘
   (3)外国籍ファンドの私募要件
     ・公募と私募
     ・適格機関投資家私募・少人数私募
     ・私募に係る開示規制と実務上の留意点

3.ファンド形態毎の留意点
   ・外国籍私募投信に係る各種規制
   ・プロ向けファンドを巡る最新実務

4.販売勧誘の場面等における実務上の論点
   ~組成、販売勧誘等の実情に即して詳説
   ・ファンドの設計と勧誘
   ・ファンドの紹介行為・セミナー開催等に係る留意点
   ・ファンド・オブ・ファンズの実務論点
   ・その他

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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