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プロジェクトファイナンスの実務と改正PFI法が与える影響

これからの可能性と留意すべきリスクなど
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-12-15(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
勝山 輝一 弁護士

00年慶應義塾大学卒業、02年弁護士登録(第二東京弁護士会)。07年Northwestern University School of Law (LL.M.)及びNorthwestern University Kellogg School of Management(Certificate in Business Administration)卒業。09年9月から2年間、株式会社日本政策投資銀行に出向し、数多くのプロジェクトファイナンス案件に関与。主な取扱い分野は、PFI・PPPをはじめとするプロジェクトファイナンス、証券化、買収ファイナンス、船舶・航空機等のアセットファイナンス、J-REIT等。近著として、「PFIにおける担保権に関する一考察 ステップインに関する問題点を中心に」(金融法務事情第1913号)、「PFI法改正の概要と金融実務」(金融法務事情第1922号)など。

概要 本講演は、金融機関においてプロジェクトファイナンスに携わった経験を有する講師が、現在までのプロジェクトファイナンス実務の概要を説明したうえで、改正PFI法が実務に与える影響及び留意すべき点を中心に解説するものである。
本講演では、まずプロジェクトファイナンスの基本構造を踏まえたうえで、リスク分担やセキュリティパッケージの機能等について説明を行い、その留意点等について具体的に解説を行う。そのうえで、今後の実務において着目すべき新たな制度である「コンセッション方式PFI」について、かかる制度の具体的な内容、意義及び実務に与える影響を詳しく解説し、かつ、ファイナンスを提供する際に留意すべきリスク等を網羅的に解説する。
現在までに国内で行われてきたPFI・PPPはいわゆる「箱モノPFI」に代表される施設整備事業がその大半を占めており、そこで提供されるファイナンスは「プロジェクトファイナンス的」なものに過ぎず、金融機関がプロジェクトリスクをとることはほとんど無かった。しかし、2011年6月1日に公布され、公布の日から起算して6ヶ月以内に施行されることとされている改正PFI法によって新しく導入される「コンセッション方式PFI」においては、金融機関が提供するファイナンスの返済原資が、プロジェクト実施主体が徴収する利用料金に依存することとなるため、金融機関もプロジェクトリスクをとることとなる。これに伴い留意すべきリスクが大幅に変わることとなるうえに、セキュリティパッケージの組成についてもより慎重にならざるを得ない。 
このように改正PFI法は大きな影響をプロジェクトファイナンス実務に与えるものであり、改正PFI法の施行時期にあたり大きな関心が寄せられるところ、本講演では、現在のプロジェクトファイナンスについて概観したうえで、かかる現在の実務と対比する形で改正PFI法が与える影響について解説していくこととする。
セミナー詳細 1.序論
   ・プロジェクトファイナンスの現状及び限界とPFI法改正の意義(概観)

2.国内プロジェクトファイナンス案件の基本構造
   ・プロジェクトの基本構造
   ・リスク分担の重要性
   ・各種関連契約の概要
   ・セキュリティパッケージの概要及びその機能

3.PFI法改正がプロジェクトファイナンスの実務に及ぼす影響と新たな可能性等
   ・改正PFI法の全体像と重要ポイント
   ・改正PFI法において導入されるコンセッション方式PFIとは何か
    (いかなるビジネスが可能となるか)
   ・コンセッション方式PFIの適用が考えられる事例
    ①インフラ(空港、道路、上下水道等)
    ②震災復興・復旧への活用可能性
   ・今後の動向(直近の状況も踏まえて)

4.コンセッション方式PFIの詳細及び必須の留意点
    ~具体的手続から問題点まで
   ・公共施設等運営権及び公共施設等運営権実施契約
   ・みなし物権化の意義
   ・具体的手続(既存施設利用型と新規施設建設型に分類した上で整理)
   ・問題点(公共施設等運営権の取消、他の法律との関係等)

5.コンセッション方式PFIにおいて金融機関が留意すべきリスク等
   ・金融機関が留意すべきリスクの網羅的整理
   ・担保権実行時(ステップイン時)の問題点

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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