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金融機関の顧客情報管理における改正監督指針への対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-07-15(木) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 
金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

セミナー詳細 平成22年4月9日に金融庁から監督指針の一部改正(案)が公表されています。この改正は、顧客等に関する情報管理態勢に関するものであり、銀行、協同組織金融機関、保険会社、金融商品取引業者、信託会社、貸金業者等に対し、顧客等の情報管理態勢の整備を促すものです。具体的には、①顧客等に関する情報管理に係る内部管理態勢の整備、②顧客等に関する情報へのアクセス権限の管理、③外部委託先等における顧客等に関する情報管理、④クレジットカード情報等の特性を踏まえた情報管理、⑤法人関係情報を利用した不公正取引の防止が改正の内容とされています。多くの金融機関では従来から個人情報を含む顧客情報管理に気を配っているところですが、今般、監督指針が改正されることにより、同指針に則った態勢整備が必要となります。特に、外部委託先との関係やインサイダー情報に係る規程整備などは、大規模な金融機関では整備済みかと思われますが、中小・地域金融機関や貸金業者においては態勢整備に不足があるとも聞かれるところです。そこで、監督指針の改正を機会にどのような態勢を整備することが求められているかを確認し、対応策を検討いたします。なお、本セミナーが開催される時期には、監督指針改正に係るパブリックコメントの結果も公表され、監督指針の改正が確定していることと思われますが、金融庁における検討が長引いて、確定していない場合もあると思われますので、その点について、ご留意いただければ幸甚です。

講義詳細
1.顧客等に関する情報管理に係る内部管理態勢の整備
(1)改正案の内容(Ⅱ-3-2-3-1意義・同2(1)①②)
(2)改正の背景
(3)対応策
 ①経営陣による施策
 ②内部監査の活用

2.顧客等に関する情報へのアクセス権限の管理
(1)改正案の内容(Ⅱ-3-2-3-2(1)③)
(2)問題事例と留意点
(3)対応策

3.外部委託先等における顧客等に関する情報管理
(1)改正案の内容(Ⅱ-3-2-4-2(1)⑤~⑧)
(2)問題事例と留意点
(3)対応策

4.クレジットカード情報等の特性を踏まえた情報管理
(1)改正案の内容(Ⅱ-3-2-3-2(2)③)
(2)割賦販売法の改正
(3)留意点
(4)対応策

5.法人関係情報を利用した不公正取引の防止
(1)改正案の内容(Ⅱ-3-2-3-2(3))
(2)問題事例と留意点
(3)金融商品取引法におけるインサイダー取引規制の内容
(4)対応策

6.質 疑 応 答

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