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金融機関における改正個人情報保護法と外部委託の実務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-04-10(月) 13:30~16:30
講師
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

概要 個人情報の保護に関する法律が改正され、本年5月30日から施行される。平成17年4月1日の全面施行以来、初めての改正であって改正事項は多岐にわたる。平成28年1月1日から個人情報全般を司る独立行政委員会である個人情報保護委員会は、同年10月5日に「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」と「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」を公布し、同年11月30日に「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を公表している。個人情報保護法等が改正されたことによって、ガイドラインの通則編に外部委託管理規定が置かれたものの、金融機関に適用される「金融分野における個人情報の保護に関するガイドライン」には、大きな修正点はない。これに対し、改正法が創設した「外国にある第三者への提供の制限」においては、金融機関が外国の事業者に外部委託をする場合の新たな規制が設けられている。また、改正法によって創設された個人データの第三者提供に係る確認・記録義務においては、金融機関が顧客の委託等を受けて「本人に代わって」個人データを第三者に提供する場合には、確認・記録義務が生ずる第三者提供に該当しないとの考え方がガイドラインの「第三者提供時の確認・記録義務編」によって示されている。
そこで、本セミナーでは、金融機関が個人データの取扱いの全部または一部を外部委託する場合の留意点および改正法によって創設された規制等について考えてみたい。
セミナー詳細 1.改正法の概要
(1)個人情報の定義
(2)要配慮個人情報
(3)匿名加工情報
(4)オプトアウト規定の見直し
(5)開示等請求権の明確化
(6)小規模事業者への適用除外の削除
(7)個人データの外国にある第三者への提供制限
(8)第三者提供時の確認・記録
(9)刑事罰の拡充

2.外部委託管理における金融機関の対応
(1)責任者と主管部の選定
(2)選定基準の策定(見直し)
(3)選定における留意点
(4)委託契約の内容
(5)具体的な管理方法
(6)小規模事業者の特例廃止の影響
(7)情報漏えい等における対応

3.外国にある第三者への外部委託
(1)改正法による規制の概要
(2)本人の同意における留意点
(3)外国にある受託者との契約
(4)外国にある受託者に対する監督
(5)情報漏えい時における対応

4.第三者提供における確認・記録
(1)制度の背景
(2)制度の概要
(3)金融取引と確認・記録義務
(4)顧客と金融機関との間の委託における留意点

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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