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保険募集に関する「特別利益の提供」

~実務上の視点と今後の展望~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-03-06(月) 13:30~16:30
講師
プロアクト法律事務所
大野 徹也 弁護士 パートナー
弁護士法人ほくと総合法律事務所
関 秀忠 弁護士 パートナー

【大野 徹也 弁護士】
2001年弁護士登録、法律事務所勤務を経て、07年にアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)に社内弁護士として入社し、コンプライアンス態勢整備等に従事 13年プロアクト法律事務所参画 保険に関する近時の著書・論文等として「保険契約における暴力団排除条項と重大事由解除の規律」(金融法務事情2035号)、「近時の保険募集における特別利益の提供と実務的な検討視点」(金融法務事情2051号)など

【関 秀忠 弁護士】
2002年弁護士登録、法律事務所勤務を経て、06年にアフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)に社内弁護士として入社し、保険営業企画・保険窓販実務・コンプライアンス態勢整備等に従事 08年、弁護士法人ほくと総合法律事務所設立に参画 保険に関する近時の著書・論文として「保険業務のコンプライアンス(第3版)」(金融財政事情研究会)、「改正保険業法の施行と保険窓販対応」(銀行実務2016年6月号、12月号)、「近時の保険募集における特別利益の提供と実務的な検討視点」(金融法務事情2051号)など

概要 異業種企業による保険販売ビジネスへの参入、保険募集チャネルの多様化、保険会社・保険代理店と一般事業会社の提携、募集関連行為従事者の活用・利用の拡大、さらには電子マネーの普及・ポイントサービスの隆盛など、保険募集をめぐる環境変化に伴い、顧客誘引を目的とした利益提供の手法は多様化している。他方で保険業法300条1項5号は、保険契約の締結または保険募集に関しての「特別利益の提供」を禁じているところ、その規制の外縁が必ずしも明確ではないこともあって、新たな施策の推進を躊躇させる要因となっている。そこで本講演では、特別利益提供禁止ルールを巡る諸要件を改めて概括的に整理した上で、近時、保険会社や保険代理店の担当者が直面する機会の多い論点について、保険営業企画のコンプライアンス実務に携わってきた実務経験豊富な2名の講師が、実務的な検討視点の提示・解説を試みる。また、平成28年11月16日付日経新聞電子版によると、生命保険業界と金融庁が、図書カード、ビール券、換金性の高い電子マネーの提供を自粛する方針で検討を進めており、商品券やギフト券、航空会社のマイレージや著名なポイント類もその対象に加えられるとされている(以下、当該検討に係る規制を仮に「新規制」という)。本案内文作成時点では、新規制の詳細は明らかにはされていないが、本講演では、上記報道等から垣間見える新規制の内容や、新規制によって自粛対象に含められるとされている「電子マネー」、これらを包摂する概念である「前払式支払手段」についても解説する。また、本講演日までの間に新規制が示された場合には、その内容の解説も試みることとしたい。
セミナー詳細 1.保険業法300条1項5号の規制構造
(1)「保険料の割引、割戻しその他特別の利益」
 (a)「換金性」及び「使途広範性」の意義、相互の関係、考え方
 (b)「社会相当性」の意義と考え方
 (c)「公平性」の意義と考え方
(2)「保険契約の締結、保険募集に関して」の意義
 ~他の事業にかかる割引サービス、募集関連行為従事者、加入勧奨
(3)行為の主体と客体
(4)特別利益提供禁止ルールの潜脱(規則234条1項1号)
(5)その他

2.ケーススタディ~近時の保険募集と実務的な検討視点
(1)兼業保険代理店による、保険契約の締結を条件とした本業商品の割引サービス
(2)いわゆるリーズ業者等の募集関連行為従事者の活用と、特別利益提供禁止ルール
(3)その他

3.日経報道にみる新規制とその展望
(1)日経報道にみる新規制
(2)「電子マネー」「商品券」「ギフト券」の共通点=「前払式支払手段」の意義
(3)日経報道で言及されている航空会社のマイレージや一定のポイント
(4)ポイント交換の位置づけ
(5)今後の展望

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ 残席3
※ 講演日までの間に新規制が示された場合には、その解説を加えることとするなど、講演内容に変更が生じる場合があります。予めご了承ください。 
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